安保法案を理解するために

久保田隆成

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はじめに 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第7章

第6章

 西ドイツは10年でやった、日本は70年たっても未だに出来ない

 

 本講座を書き始めたのは、「安保法案」が衆院で可決される4日前の7月12日であった。その後、参院で、9月17日に可決され「平和安全保障関連法」となった。

 しかし、朝日新聞が9月19-20日に行った全国緊急世論調査の結果によれば、同法に賛成30%反対51%で、この時点では国民の理解が得られていない。

 共産党は野党共闘で、同法の廃止を目指している。また、「戦争させない・9条壊すな! 総がかり行動実行委員会」は今後とも毎月1度の集会とデモを計画している。

 戦後70年鬱積してきた問題点が表出してきた。これらの問題点は、ドイツに見てきたように戦後10年ごろまでに解決されていなければならないことであったが、「55年体制」の陰に隠れて等閑視されてきた。

 問題点の中核をなすのは、日本の安全保障憲法九条との合憲性である。今国家で「個別的自衛権」と「自衛隊」については、合憲性は問題ならなかったが、朝日新聞の調査によれば、憲法学者の63%が「自衛隊隊」は違憲又はその可能性があると回答している。また、同調査によれば、憲法につて「改正の必要はない」と回答した学者は83%に及ぶ。(2015.07.11)

 平和憲法と称せられる日本国憲法のもとに、70年近くを閲し、憲法が日本民族の伝統的な精神文化に少なからず変容をもたらしている。今後、また何十年、何百年と現憲法(九条)が存続すると、日本民族はどうなるのだろうかと、末恐ろしさを感じる。

 本講座の第1章「安全保障システム」で、日本について二つの安全保障システムを示したが、実際には、その中間のシステムが採られているので、それを含めて下表に示す。

 

  表 6-1
security_sistrm
中間型の「集団的自衛権」「×/〇」は今般の安保法成立で限定つきで可能になったことを示す

 (注)「個別的自衛権」の合憲性について

  ① 砂川事件最高裁判決(1963.12.07)「憲法第九条日本が主権国家として持つ固有の自衛権を否定しておらず、…」。「固有の自衛権」を消去法的に肯定している

  ② 昭和47年政府見解自国の平和と安全を維持してその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。「自衛の措置」を二重否定で主観的に肯定している

  ③ 憲法 第3章 「国民の権利及び義務第13条個人の尊重公共の福祉〕すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政上で、最大の尊重を必要とする。「個別的j自衛権」は外敵が侵入してきた場合それを阻止・排除す国家としての義務です。「個人の権利」の範疇に属するものではない。本条は「個別的j自衛権」を認めるために設定されたものではない。憲法上「個別的j自衛権」を明示するに憲法改正以外にない

 多くの憲法学者及び平和活動グループに属している方々は、日本の安全保障システムとして、上表の憲法九条型」を目指している。軍隊を保有している大多数のいわゆる”普通”の国「国際連合型」の安全保障システムを採用している。日本は憲法九条の制約下に、両システムの中間的なシステムを採り、国連に協力している。

 問題は、憲法九条を絶対的なものとして固定し、それによって安保法案が、違憲か否かの論議に終始して一歩も先に進まない。違憲に関する書籍が十数冊出版された。日本の安全保障に関する国論も九条によって二分され、教育界及び左傾化したマスコミ界は憲法九条型を支持している。ここでは、「国旗」、「君が代」、「愛国心」、「道徳教育」は禁句である。

 第2次大戦を枢軸国として戦ったドイツ共和国(以下、ドイツ)は、終戦後10年で、再軍備に舵を切り NATO に加盟、1973 年に加盟し、国際連合型安全保障システムを採用しているが、70年たった今、日本は何故、この問題で苦しんでいるのだろうか

 終わりに、次の三点から上の問題をドイツと比較しながら考察してみたい。(1) 憲法制定過程連合国占領政策(2)戦略環境(3) 国家として戦争履歴。

 

6.1 憲法制定過程連合国占領政策

6.1.1 日本

  (1) 憲法制定過程(九条は如何にして設定されたか

    ① 連合国軍マッカーサー元帥GHQ 民政局に「マッカーサー三原則」に基づく憲法原案の作成を指示(1946.02.03)

    ② GHQ:松本案を否定してGHQ 案(「マッカーサー草案」)を日本政府に手交する。(同.02.13)

    ③ 閣議GHQ 案の受け入れ決定(同.02.22)。政府GHQ 案に基づく憲法改正案を作成(同.03.02)

    ④ 政府:「憲法改正案要綱」を発表(同.03,06)。政府:「日本国憲法草案」発表(同.04.17)。以下、省略。

  <考察>

   ・ マッカーサー三原則」では、自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄す」となっていたが、「GHQ案」では。この部分が削除されて、日本政府に示された。 かくて、憲法九条の骨子となる部分は、「GHQ案」に沿ってできあがった。

   ・ 憲法九条は、制定過程でも、大きな争点になった。当時から、日本は自衛権を持つと理解されていたが、それを行使するための戦力を持たないという矛盾が指摘されていた。

    ・ そもそも、戦争を放棄すると謳っている憲法はない。マッカーサーは、米本国の了解を得ずに、独断で、この条項を日本国憲法に取り込んだ。

   ・ それは、マッカーサーの出自からくる傲慢さ、日本民族に対する偏見とその精神力に対する恐怖、さらには、「もう戦争は起こらない」という一時の思い込みによるものだったのだろうか。

    マッカーサーは、朝鮮戦争が勃発した半年後の 1951 年 1 月には、日本の再軍備の必要性を主張したが、時すでに遅しであった。その3か月後に解任された。

   ・ 後述するように、ドイツは、主権が回復するまでは仮の憲法として、回復後に再軍備した。日本もサンフランシスコ講和条約締結時再軍備の話が出たが、当時の吉田茂総理大臣は消極的だった

   ・ 朝鮮戦争に付随して警察予備隊」がマッカーサーの要請により、政令をもって設置された。その後、「保安隊」を経て「自衛隊」となったが(1954.06)が、憲法九条に規定されている陸海空軍」ではないとされている。

   ・ 世論調査(内閣府:H26年度)によれば、国民の約 90%自衛隊の存在を肯定的に捉えている(増強 30%、現状維持 60%).。このことからか、共産党も世論を無視できず、自衛隊を容認する側に回った。一見、護憲に反するように見えるが、「共産党も賛成しているんだから改憲する必要はないのではないか」という、なし崩し論」に陥る危険性を孕んでいる。

   ・ 自衛隊の内実は「軍隊」であるが、法的には軍隊でないから呼称として」や」という文字は使いない。例えば、旧陸軍の主幹兵科(職種)歩・騎・砲・工」(歩兵・騎兵・砲兵・工兵)は、陸自では普通科」・「機甲科」・「特科」・「施設科」であるが、他国の軍隊については、兵科、階級とも、旧軍の呼称を使っている。九条によって、このようなとことまで歪を生じているのである。

 

  (2)占領政策

   ・ ここでは、GHQ占領政策として採ったWar Guilt Information Program; WGIP」(戦争の罪悪感刷り込み計画)について説明する。

   ・ WGIP は評論家の 江藤淳アメリカは日本での検閲をいかに実行したか」と題する論文を、雑誌諸君!」(1984 年)で、その後、単行本「閉ざされた言語空間‐占領軍の検閲と戦後日本」(1994年、文春文庫) で紹介した名称である。

   ・ 氏によれば、「これは、1979 年10月から 1980 年6月までの 9 ケ月間、ワシントン市の「ウィルソン研究所」で行った検閲研究の集大成ともいうべき仕事である」 という。

   ・ しかし、氏の参照文献Draft of c/n, Subject: War Guilt Information Program, From: CIE, To: G-2 (CIS), Date: 6 February1948.」については、氏が、ウィルソン研究所に出向中にコピーをアマスト大学史学教授レイ・A・ムーア教授から提供されたもので、その原本にあいまいさがあった。

   ・ 2015 年になって、関野通夫氏によって江藤淳が参照した上記の文献(一次資料)が発掘され、その成果が日本人を狂わせた洗脳工作‐いまなお続く占領軍の心理作戦」(2015年3月3日、自由社ブックレット)として発行された。

   ・ その概要をまとめたものが下表に示す「WGIP」である。

   ・ この計画は、占領期間(1945年9月‐1952年4月)中、数段にわたり、各段ごと成果を分析しつつ執拗に繰り返し実行された。

   。 この計画の恐ろしさは、占領が終わった後も、いったん刷り込まれた人を通して、子子孫孫まで永久に連鎖して自己増殖していくところにある。

  表 6-2 
WGIP
参照文献:江藤淳閉ざされた言語空間、1994年、文春文庫
       関野通夫日本人を狂わせた洗脳工作、2015年、自由社ブクレット
       ケント・ギルバートまだGHQの洗脳に縛られている日本人、2015年、PHP研究所
       Wiki:「ウォー・ギルト・インフォメーションプログラム」

  (3)占領政策の結果 

   ・1945/09/10 報道検閲開始→朝日新聞など左傾化 

   ・1945/10/15 治安維持法廃止→日本共産党再建 

   ・1945/10/22  教職員追放開始→教育界の左傾化

   ・1946/01/04 公職追放開始→政・官・財界からGHQからみて好ましくない人物追放

   ・1947/03/12 トルーマン大統領共産主義との対決” 宣言←東西両陣営の対立

   ・1948/01/06 米陸軍長官 日本を反共の壁とする」 と発言

   ・1948/11/12 東京裁判結審→同23日東條元首相ら7名死刑執行

   ・1948/12/24 岸信介などA級戦犯容疑者釈放東西冷戦の影響による米国の対日方針変更

   ・1949/10/01 中華人民共和国成立・・・(占領政策の結果ではない、歴史的事実)

   ・1950/06/06 マッカーサー日本共産党中央委員 24 名を公職追放

   ・1950/06/25 朝鮮戦争勃発。在日米軍、韓国へ出動。日本前線基地となる。

   ・1950/07/08 マッカーサー、吉田首相に警察力強化を求める→同/08/10 警察予備隊令公布

   ・1950/07/24 GHQ共産党幹部逮捕レッドパージ

   ・1951/01/xx マッカーサー日本政府に再軍備必要性を説く。

   ・1951/04/11 マッカーサ解任→同/04/16 帰国

   ・1951/09/08 サンフランシスコ講和条約」、「日米安全保障条約」に調印

   ・1952/04/28 「サンフランシスコ講和条約発効日本主権回復。米軍は「日米安全保障条約」に基づき駐留継続

 考察≫

   ・占領政策前段で「自虐贖罪史観」を刷り込み「言論界」・「教育界」から反対者(公職者)を追放

   ・中華人民共和国成立に前後して「占領政策の大転換」→公職追放解除、逆に共産主義者の追放

   ・朝鮮戦争を機に主権回復に向け、日本政府「日の丸」、「君が代」、「道徳教育」復活に向かう…”逆コース

   ・1950 年以降日教組は一貫して、教育の国家統制反対して、「国歌斉唱」と「国旗掲揚」の強制に反対している。

1  ・「国歌斉唱」と「国旗掲揚」は、世界中のどの国の教育においても、基本中の基本である。

   ・前段で米国に扶養された反日左翼勢力は、一転して反米に転向。

   ・占領政策後左翼勢力は、「日米安保条約反対運動反戦運動など「一国平和主義」をもって、保守勢力に対抗している。

     <感銘を受けた参照文献>

    上表に挙げた ケント・ギルバート まだGHQの洗脳に縛られている日本人」、2015年6月8日、PHP研究所

   ・著者は、米カリフォルニア州弁護士。日本在住歴約 40 年。テレビ番組「世界まるごとHOWマッチ」にレギュラー出演で有名。

   ・以下に、本書を構成している五つの章と各章の中で特に感銘を受けた節を示す。

    第1章 WGIP で失われた日本の愛国心

         § 徹底的な反日工作に対抗できる知識勇気愛国心

      第2章 韓国よ、あなた方こそ歴史に学んで恥を知れ

             § 嫉妬コンプレックスが「戦勝国」「世界一」「起源を求める原因

      第3章 中国よ、「アジア諸国にとっての脅威」はあなた方だ

             § 今日も続く周辺国への侵略的軍事行動

      第4章 わが祖国アメリカよ、いつまで「反日プロパガンダ」を続けるのか

             § 日本の「一撃」を待ち続けていたアメリカ  ()「一撃」とは真珠湾攻撃のこと

      第5章 わが愛する日本人よ、そろそろ「洗脳」から解放されよう

             § 愛国心を取り戻せば日本国民は世界で一番幸せです

  

6.1.2 ドイツ

  (1) 主権回復までの年譜

   ・ 1945.02.04-11 「ヤルタ会談」:

     ・ 米、英、仏、ソの四か国で占領地域を分担する。

     ・ 全ドイツに関する決定については、4か国の軍司令官が参加する「管理理事会」で行う。

     ・ 個別の占領地域に関する決定については、担当国の軍司令官がおこなう。

     ・ オーデル・ナイセ線以東はポーランドの統治下とする。

     ・ 連合国軍は占領地で新たな州(ラント)の自治政府を建設する。

   ・ 1945.05.07-08 ドイツ降伏 第二次世界大戦ヨーロッパ戦線の終戦

   ・ 1945.05.23 ドイツ臨時政府閣僚、連合国に逮捕、ドイツは政府が存在しない状態となる

   ・ 1945.06.05 「ベルリン宣言」:中央政府の不在; 軍政開始宣言

   ・ 1945.07.17 - 08.02 「ポツダム会談」:

      ・ 外相理事会の設置;占領政策の基本方針「ドイツ管理機構に関する協定」(ポツダム協定)を策定

     ・ 冷戦勃発の影響で、統一的なドイツ統治は行われず会談は失敗におわる。

     ・ 爾後、各占領区域の軍政当局は、住民、地方と州政府に対して、其々異なった政策を行う。

   ・ 1945.11.20 - 1946.10.01 「ニュルンベルク裁判

   ・ 1947.01.01  米英仏3国の占領地域の経済統合→占領地域自体の統合管理へ

   ・ 1947.06.05 「マーシャルプラン」(米国による復興援助計画)発表

   ・ 1947.02.05 米英2国占領地域の統合→.02.23 仏占領地域の統合発表

   ・ 1948.02-08 「ロンドン会議」(米英仏+ベネルクス3国)

     ・ 米英仏占領地域に適用される憲法を制定すべきであることを軍政長官に勧告することが合意

     ・ 「米英仏+ベネルクス3国」及び西側占領地域の代表による経済連携が強化

     ・ ソ連ポツダム協定」違反として反発し、ソ連の占領地域通行規制を強化

   ・ 1948.06  米は西側占領区域において新ドイツマルクを導入を決定し、切り替えを行った

   ・ 1948.06.18 ソ連 「ベルリン封鎖」1949.05 まで継続←西側は大規模な空輸作戦で対抗

   ・ 1949.04.04 NAT0 設立(原加盟国12か国 → 現加盟国28か国)

   ・ 1949.05.23 西側3か国占領地域は「ドイツ連邦共和国(西ドイツ、首都 ボン)として設立される。

   ・ 1949.10 ソ連占領地域は「ドイツ民主共和国」(東ドイツ)として設立される

 

 図6-1 連合軍のドイツ占領地域
Map_Germany_1945
参照;第2次世界大戦終結70周年記念特集

   ・ 1949.05 ドイツ連邦共和国基本法(ボン基本法)発効

   ・ 1949.09 アデナウアー内閣成立(~63年)

   ・ 1950.06 米英仏3国外相ニューヨーク会議西ドイツ承認 → 同.07 対西ドイツ戦争状態終結宣言

   ・ 1952.05 ヨーロッパ防衛共同体条約EDC)調印(議会不承認で流産

   ・ 1954.10 NATO14か国パリ協定西ドイツの主権回復、再軍備、NATO加盟を承認1955.05.05 議会批准

   ・ 1955.05 西ドイツ主権回復、国防省創設。ソ連と東欧七か国友好相互援助条約(ワルシャワ条約)調印

 

 (2)憲法(基本法)制定過程

 <概要>

   ・ 憲法制定会議の過程で、憲法制定はドイツが統一された後に行うとされ、それまでの暫定的な「基本法」とされた。ただし、統一が達成された(1990.10.03)以降も名称は「基本法」のままである。

   ・ 前節で示したように、1945.05.08 ドイツは降伏し、政府が存在しない状態になったが、旧来の連邦構成国であった「ラント」(州)は生き残った。ラント主権を持ち、独自の州憲法州議会州政府(首長:州首相)および州裁判所を有する。

   ・ 1946.05.15 のハンブルク州暫定憲法制定をはじめとして、「抵抗権」明文化したことで注目されたヘッセン憲法など、ラントごとに次々と憲法が制定され、各占領地域の軍政長官によって承認されていった。

   ・ 1947.03  トルーマン・ドクトリン(共産主義封じ込め政策)。 同.06 マーシャル・プラン

   ・ 1947.03-.04 モスクワ四国外相会議(米ソ対立の初め)。 同.06 コミンフォルム結成(ソ連圏の成立)

   ・ 前節のロンドン会議1948.02-08)中の6月4日ロンドン協定3か国の占領地域を統合した西ドイツ地域に適用される憲法を制定すべきことを「軍政長官」勧告(「ロンドン勧告」)することが合意された。

    ・ これまでのドイツ共和国憲法「ワイマル憲法」(1919.08.11に制定)は、ドイツで初めて共和政を規定した憲法であり、男女の普通選挙による議会政治、国民の直接選挙で選ばれる大統領制、世界で最初に労働者の団結権など社会権の保障を明記した世界で最も民主的な憲法であった。

 

 <「ロンドン勧告」の内容>

   ① ラントの権限を強めるため、二院制を敷くこと

   ② 議院の一つは州の代表であること

   ③ 連邦政府教育・文化・宗教・地方自治・公衆衛生に関する権限を持たないこと

   ④ 連邦間紛争を調停するための裁判所を設立すること など

   ⑤ 1948.06.15 までに各首相による会議を招集し、「憲法制定会議」を開催させること 

   ⑥ 「憲法制定会議」は、各州代表を人口75万人当たり1人ずつで構成されること(当時の人口から推定すると60人ほどになる)

   ⑦ 連合国憲法に求める諸条件: 連邦制の確立、適切な中央機関、個人の自由と権利の尊重

   ⑧ 上の諸条件を満たした民主的な憲法であれば、軍政長官が州の住民投票による批准を認め、2/3 以上の賛成があれば効力を認めること

 

 「ロンドン勧告」を受け「3軍政長官」は各州首相に指示する文書「フランクフルト文書」を作成>

   ・ 1948.07.01 米・英・仏の3軍政長官は、各州首相をフランクフルトに集め、憲法にかかわる「フランクフルト文書」を手交した。

   ・ 文書の内容その内の第1文書西ドイツ国家の建設と憲法制定」(1948.09.01 までに「憲法制定会議」を開くこと)。

   ・ 文書「フランクフルト文書」に対する2大政党(キリスト教民主同盟(CDU), ドイツ社会民主党(SPD))の対応

     CDU: ① 「連邦制」に賛成、② 「憲法制定会議」の代わりに「議会評議会」開催を要求、③ 「国民投票」による批准措置に反対

     SPD: ① 「憲法制定」自体に反対、② 憲法の代わりに「暫定的な法律」を作る、③ ための「州選出議会」を作ることを要求

   ・ 1948.07.08  各党の要求を踏まえて「州首相会議」開催。この会議で次に示すドイツ側の意見が決定された:

      ① 憲法は主権回復までの暫定的基本法とする。

         ② 「議会評議会」によって審議を行い、国民投票による批准措置はとらい。 

   ・ 1948.07.14 州首相、ドイツ側の意見をもって、軍政長官と協議

   ・ 1948.07.20 米軍政長官、西ドイツの国家設立を遅らせるドイツ側の意見に不服州首相会議の決定を拒否州首相、再度協議し妥協案(名称として「基本法」は残し、「暫定憲法」を付加、各州の議会で批准策定

   ・ 1948.07.26 協議で軍政長官妥協案を受け入れ、西ドイツ側「フランクフルト文書」を受け入れることになった。

 

 <「ヘレンキームゼー草案」>

   ・ 1948.08 ラント首相たちが、先行して「専門委員会」を作り、ヘレンキームゼー湖畔で、新基本法の草案を起草開始

   ・ ここで起草された「ヘレンキームゼー草案」が、その後の「基本法」審議のたたき台となった、

 

 <議会協議会と軍政長官との協議>1948.09.01 - 1949.05.12

   ・ 1948.09.01 「議会評議会」(議長アデナウアー)初会合。以後、軍政長官15回の会合をもって、議会協議会と協議。

   ・ 1948.11.22 連合国議会評議会に対して基本法審議に関して最初の包括的な見解「軍政長官覚書」を.提示。

   ・ 連合国とドイツ側の最大の争点連邦制をいかに制度化するかであった。

   ・ この覚書において、連合国側「連邦・州二元分離型連邦制」を基準とすべきとした。

   ・ これに対して、ドイツ側の構想では「連邦・州間調整型連邦制」をとる方が多数をしめた。

     ・ 両者の調整は難航したが、米・仏本国の「早く西ドイツ国家を成立させ、西ヨーロッパの安全保障構想に取り組むべき」との意向により、ドイツ側の主張を大筋で認めることで、1949.04.25 連合軍と議会評議会が合意した。

 

 <制定そして批准>

   ・ 1949.05.08 議会評議、「基本法」を採択。同.05.10 選挙法を採択。 

   ・ 1949.05.12 議会評議会代表、州首相及び軍政長官等の参集のもとに、「基本法」連合項側に提示、承認された。

   ・ 1949.05.18~同.05.20 各州議会(バイエルン州を除く)で批准

 

 (3) ドイツ基本法の特徴

   ・ 世界で最も民主的な憲法と称賛されていた「ワイマル憲法」、1933,03,23 ヒットラー内閣による「全権委任法」 により機能停止に陥った。これらの欠陥を含め、「ドイツ基本法」ボン基本法)は次のような特徴を有している。

 <社会権→国家目標へ>  

   ・ 第20条国家目標規定〕① ドイツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家である。

   ・ 第20条a自然的生活基盤〕 国は、将来世代に対する責任を果たすためにも、合憲的秩序の枠内で立法を通じて、また、法律および法の基準に従って執行権及び裁判を通じて、自然的生活基盤及び動物を保護する。

   ・ ワイマル憲法では、社会権社会的基本権)に関する詳細な規定が設けられていた。

 <抵抗権:民主主義を否定する自由・権利までは認めない>

    ・ 第20条〔抵抗権〕④ すべてドイツ人は、この秩序を排除することを企図する何人に対しても、その他の救済手段用いることが不可能な場合には、抵抗する権利を有する。

     「全権委任法」によりナチスの合法的な政権獲得を許した歴史的な教訓から、表現の自由結社の自由乱用して本法法秩序を排除しようとする者に対して「抵抗権」が追加制定された。

 <内閣不信任の乱発防止>

   ・ 第67条〔不信任投票〕① 連邦議会連邦宰相に対して不信任を表明できるのは、その議員の過半数をもって後任を選出するとともに、連邦大統領に対しては連邦宰相の罷免を要請した場合に限られる

   ・ ワイマル共和国時代に、内閣不信任が乱発されて政権維持が不安定になったことが、ナチスの台頭の要因にもなったことの反省から67条が設定された(1968追加)。 

 <軍隊の指揮権、再軍備後追加>

   ・ 第65a条〔軍隊の指揮監督〕① 連邦国防大臣は、軍隊に対する指揮監督権を有する。

   ・ 第115b条〔命令権の移行〕防衛出動事態の公布とともに、軍隊に対する指揮権は、連邦宰相に移行す。

   ・ ワイマル共和国時代軍隊の指揮権を含む各種の大権は大統領に属していて、議会は統制がきかなかった

   ・ 基本法における大統領の職務は、儀礼的・象徴的なものに限られている。

 

 ≪考察≫「憲法制定過程」及び「連合軍占領政策」

  ① 「ドイツ基本法」と異なって、「日本国憲法」は自国の安全保障を他国任せのままにしている

  ② 「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」は日本国憲法だけの特徴ではない

   ・ 上にあげた項目が日本憲法を特徴づける三大要素と言われているが、果たしてそうであろうか。私の手元にある「世界集憲法集」(第2版、岩波文庫、2012年)に収録されている主要10か国はもとより、世界の大半の憲法は、これら三大要素を含んでいる。

   ・ 日本国憲法の唯一最大の特徴は、第9条② 「戦力の不保持」である。「戦力の不保持」を以て、「平和主義」として特徴づけているとしたら、、必ずしも「戦力の不保持」=「平和主義」ではない。

   ・ 「戦力の不保持」=「平和主義」が成り立つのは、戦力を保有する国が一国もない場合である。

   ・ 戦力を保持している国に囲まれている場合戦力の不保持は、常に戦争を誘発する危険性を孕んでいる。

   ・ 戦力を有する NATO 諸国の真っただ中にあって、スイスは最も完備した防衛体制をもって欧州の平和に寄与している。

   ・ 憲法九条を条文どおりに解釈して護持することで、世界の平和に寄与し、日本の平和と安全が維持できるだろうか

  ③ ドイツ連邦共和国基本法の特徴から見た日本国憲法の特徴

   ・ 前述したドイツ基本法の特徴第一次世界大戦後の 1919 年に制定されたワイマール憲法に対しての特徴である。

   ・ 今から百年近く前に制定されたワイマール憲法は、すでに、我が国の現憲法の特徴である三大要素を持っていた。

   ・ したがって、ドイツ基本法の特徴は、ワイマール憲法立憲主義の欠陥によって無効化に陥った結果から生まれている。

   ・ 西ドイツは、軍備に関しては、主権回復後に検討することとし、「軍」に関することは当初の基本法では触れていない。

   ・ 日本は、降伏の4か月後の主権回復時期に、「マッカーサー三原則」に基づき憲法で、国家主権である「交戦権」を否認した。

  ④ 再軍備

   ・ 西ドイツは1955年5月5日、主権回復、国防省創設。1956年3月19日再軍備のため憲法改正

   ・ 日本は憲法改正せずに自衛隊を創設し、個別的自衛権及び限定的な集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈で対応。

   ⑤ 連合軍の占領政策

   ア . 日本

  ・ 「WGIP」により、天皇を頂点とする「国体」が破壊され、伝統的な精神文化も崩れ去った。

  ・ 「戦争」に対する罪悪感が脳裏に刷り込まれ洗脳化)、日本民族から独立心が失われてしまった。

  ・ 降伏直後の主権が回復してない時期に、「戦争放棄」を含む憲法を押しつけられ、爾後、禍根を残すこととなった。

  ・ 占領初期において「左翼勢力」回復させ、朝鮮戦争に相前後して、いわゆる”逆コース”政策に大転回したことは、「反米左翼勢力」を生み、後の「安保闘争」そして「反日左翼勢力」に繋がる結果となった。

  ・ 今日、憲法9条を護持するか否かで、世論は真っ二つに分断され、日本の外交上の大きな弱点を呈している。

  ・ 「安保法」対外的評価は、中国と韓国が反対し、他の国々は歓迎している。国内の反対勢力中国・韓国を利している。

  ・ 占領国が被占領国自国の価値観を押し付けることは、被占領国の民族を精神的に滅ぼしかねない大罪である。欧米の大国が、イラクやアフガニスタンで行ってきた「つけ」が、過激派組織「イスラム国」の誕生の遠因となった。

  ・ マッカーサー元帥は生涯、日本国憲法に「戦争放棄」条項を付加したことを悔やんでいたという。

  ・ 朝日新聞は、しばしば、読者の「声」の欄過去に起きた戦争を採りあげる。それらの「結び」はきまって「二度と悲惨な戦争は起こしてはならない」に代表される。

  ・ 戦争は、その悲惨さに関係なく、幾度となく繰り返されてきている「九条護持」をもって、世界で生起している戦争(紛争)を抑止できるであろうか。

   イ. 西ドイツ

  ・ 「モスクワ会談」(1943.10 米英ソ)独の無条件降伏、軍事的無効化、民主主義及び「非ナチ化」方針決定

  ・ 「ヤルタ会談」(1945.02 米英ソ)ナチ党及びナチ的法律・制度・組織・諸制度の根絶し、ナチや軍国主義の影響を公的機関や文化生活、公共生活から除去」することを宣言

  ・ 「ポツダム会談」(1945.07.17- 08.02 米英ソ)ナチ党員全員の公職・準公職等から追放することを決定

  ・ 西ドイツにおける「非ナチ化」は、重罪者と積極分子を除き追放を解除され、1950.12 に終了宣言された。

   占領国(米英仏)と被占領国(独)はインドヨーロッパ語族(米英独⁼ゲルマン系、仏=ラテン系)に属し、精神文化価値観はほぼ共通した土壌に育まれて来た仲間であるから、米国が日本に行った「WGIP」のような占領政策をとる必要はなかった。   

 

6.2 戦略環境

  戦略環境は、地政学的な環境と動的な武力脅威(敵国からの侵略・威嚇)に対する安全保障環境からなる。

6,2.1 日本

  (1)海洋国としての特性

    ・ 他国から侵略しにくい:日本がWWⅡ以前に侵略を受けたのは、唯一、鎌倉時代の「元寇」(文永の役1274, 弘安の役1281年)であり、一部、博多湾海岸に上陸を許したが、いずれの役とも、大風雨が起こり、敵船が沈没した。

    ・ 文明を大陸から学び取り、吸収し自国の文化に同化させるに適した海上遠隔地に位置していた:下図に遣(隋)唐使の経路路(北路、南路、南東路)遣隋使:小野妹子(607年)、遣唐使:15回(630-894 年)

    ・ 日本人は、大陸からもたらされた漢字の音読み訓読みを加え、さらに漢字の字義を捨てて、「音」のみを残して「万葉仮名」(男手)とし、さらに流麗な「平仮名」(女手)に崩していった。また、漢字の偏や旁など一部分から「カタカナ」を創った。これらの文字体系は、その独自性多様性において、世界に類をみない発展性を有している。

    ・ 日本列島が大陸から絶妙な位置にあったことは、日本文化が連綿として蓄積され、成長を遂げてきた要因である。

    ・ 戦後、GHQによる日本語のローマ字化計画は、日本語の文字体系の認識していない、全く馬鹿げた計画であった。

  (2)日本列島の特性

    ・ 日本海 -東シナ海と太平洋の境界上の要衝に位置している。(日本海 -東シナ海の蓋)

    ・ 戦略縦深が少ない。

    ・ 資源・エネルギーが乏しい。

図 6-2-1  日本の地政学的環境(その1)
Asia_01_899
 参考;北京東京間の地表面距離は約 2,100 [km] です。

 

図 6-2-2  日本の地政学的戦略環境(その2)
Asia_02_800
 

 

  (3) 冷戦下(1945-1989)の日本の安全保障環境

    ・ 再軍備の機会2回朝鮮戦争時の1951、平和条約調印後の1953年)あったが、いずれも当時の吉田茂総理大臣の日本の経済復興第一の方針にによって却下された。

    ・ 55年体制(1955-1993年、与党が改憲のために必要な 2/3 以上の議席を維持できない状態)が続き、改憲は議題から姿を消した

    ・ この間、日本は、日米安保により、防衛費を抑えて、”神武景気”(1956)、”岩戸景気”(1958)、”いざなぎ景気”(1969)と安定成長し,「Japan As Nomber One」(1979)に代表される経済の黄金期を迎えた。(ハイテク景気バブル景気、1989.12.29 株価 38,915円)

    ・ 冷戦下においては、米ソ2大陣営の枠組み構造が固定化され、陣営内の小国は戦争に関してフリーズされ、小国間の戦争は抑止された。また、米ソ間には「核抑止」が働いていた。

    ・ ただし、共産主義国家が衛星国を使って膨張することを極度に恐れていた米国は、南下政策をとる北朝鮮北ベトナムの阻止を図った:「朝鮮戦争」(1950-53)、「ベトナム戦争」(1960-75)。

    ・ 冷戦下において、日本の安全が維持されたのは、第1に日本列島の「地政学的特性」(大陸から離隔)、第2「冷戦構造」大戦が抑止)、第3「日米安全保障体制」共産主義陣営の膨張を抑止)である

    ・ 憲法を護持している方々は、この間、日本の平和が維持されたのは、憲法のせいだと主張して憚らないが、断じて、憲法は平和維持に関して、何らの働きもしていない

    ・ 日本国憲法はその前文において「平和」という字句を4か所で使用している。その故か、「憲法」を呼ぶ場合、「平和」を冠して「平和憲法」と呼ぶことが多い。しかし平和を維持するために、「戦争の放棄」・「戦力の不保持」・「交戦権の否認」…要するに余計なことは何もしないということです。

    ・ 韓国軍は、頼まれもしないベトナム戦争に官民挙げて参戦した(1964-1972)。陸軍出身朴正煕大統領(現、朴槿恵大統領の父親)が軍事政権の正当性戦争特需をねっらてのことであった(韓国経済は朝鮮戦争の後遺症で壊滅的な打撃を受けていた)。韓国は日韓基本条約よる資金供与等もあって、その後、”漢口の奇跡”と呼ばれるまでの復興を遂げたが、朴大統領は 1979 年暗殺された。

    ・ 仮に、この時点で、集団的自衛権の行使が認めらていたとしても、ベトナム戦争に関して米国は日本に支援を要請しなかったろうし、集団的自衛権行使の三要件を満たしていない米軍が北爆を開始した 1965 年の前年、日本は新幹線を走らせ、アジアで初めてオリンピックを成功させていた。街では、「べ平連」反戦・平和活動を開始し、多くの大学は、授業を放り出して「学園紛争」に明け暮れていた。韓国とは対照的な時間が流れていた。

 

  (4) 冷戦終結後(1990 -)の日本の安全保障環境

    ・ 1990 湾岸戦争:イラク軍のクウェート侵攻に対して、諸国は WWⅡ後初めて一致結束して事態解に当たる

    ・ 1991 旧ユーゴスラヴィアの民族解体に伴う紛争クロアチア戦争、ボスニア紛争、コソボ紛争 

    ・ 2001  米中枢、同時多発テロ。米英、アフガニスタン(タリバン)空爆地上作戦開始海上自衛隊、インド洋上で給油支援活動「テロ対策特別措置法」、「海上阻止活動に対する補給支援活動」

    ・ 2002 米、新核戦略(NPR)公表:新三本柱 攻撃的打撃システム(核、非核)、防衛手段(主動、受動) 再活性化防衛基盤。

    ・ 2003 イラク戦争 米英軍、イラク攻撃開始。日本、有事法制関連三法武力攻撃事態法、改正自衛隊法、改正安保会議設置法)成立。イラク復興支援特別措置法成立。

    ・ 2004 陸上自衛隊、イラク派遣。人道復興支援活動、安全確保支援活動(2006年撤収)

    ・ 同   有事関連7法成立。多国籍軍への自衛隊の参加を閣議決定。

    ・ 2014 過激派組織イスラム国(IS)独立宣言。2015.12現在、空爆強化に踏切った米英仏、空爆開始してトルコ及びロシアの間に齟齬や思惑があり、対応に決め手を欠いている。

    中国の軍拡

    ・ 2015年度国防予算:8,869億元前年度比+10.1%)、約16 兆 2,000 億円(日本防衛予算の3倍強

    ・ 国防予算の推移:1988~2015年度間で 41 倍、2005年度から 10 年間3.6 倍増加

    ・ 周辺地域への他国の軍事力の接近阻止(Anti Access; A2)、当地域での領域利用拒否(Area Dinial; AD)する。

    ・ 具体的には、上図の「第1列島線」以内の近接阻止を2010年代に達成し、「第2列島線」内の領域利用拒否を2020年代までに達成しよと目論んでいるようである。

    ・ 南沙諸島(700個の岩礁からなる)、急速大規模な埋め立て活動滑走路港湾を含めたインフラを整備

    ・ 海洋上で利害対立する問題力を背景とする現状変更に挑戦し、高圧的対応を継続する姿勢を崩さない。

    ・ 米国との関係:新型の大国関係”の提案、太平洋における”米中棲み分け”、自己の”革新的な利益”の尊重を要求。

    ・ 2015/9/3 China 2049」-秘密裏に遂行される「世界覇権100年戦略」-(注:中華人民共和国建国来100年 = 2049年)が出版され、中国が超遠大な世界覇権を目指していることが示された。

    ・ 2015/10/29 米国、"航行の自由作戦":中国領海と主張する「スービ礁」の12海里以内の海域にイージス艦ラッセン」を航行させ中国の領域でないこと示した。

    <平和安全法制>

    ・ 2015/9/19 平和安全法制」(「平和安全法制整備法」及び「国際平和支援法」)成立。

 

6.2.2 西ドイツ

  (1)大陸国家の地政学上の特性

    ・ 安全性の維持が困難である。

    ・ 膨張性の志向が高い

    ・ 統合性の志向が高い

  (2)地政学上の特性

    ・ 九ケ国と国境を接している。

    ・ ヨーロッパの中央に位置している。

    ・ 他国との戦争によってしばしば国土が破壊され、国家の発展がしばしば頓挫した。 

図6-3 第二次大戦後のヨーロッパ
Europe_after_WW2
 NATO(1949) :茶色(成立時加盟国)、紫色(その後の加盟国)     WPO(1955):緑色
 参照:「図説世界史」(東京書籍、2001年)

  (3) ドイツ連邦共和国(アデナウア内閣)成立(1949)~主権回復・再軍備(1954)

    ・ 1949.09 アデナウアー初代西ドイツ連邦首相に選出される。

    ・ 当時、防衛・外交の自主権はなく連合国が管掌しており、主権回復は祈願であった。

    ・ 主権回復への道は、「分断国家の主権回復」西側統合)するか、「統一国家の最終講和」かの二つの道があった。

    ・ アデナウアーの当面の方針:統一を断念して「西側統合」を優先。方針の支持を得るには早期独立が不可欠。

    ・ 「中立ドイツ」という選択はなかった。中立化すれば「欧州統合」は不可能になる。

    ・ 早期主権の回復には米国の支援が必要である。それにより、国民が対ソ戦争の恐怖から「中立」を選択する虞を抑止できる。

    ・ 西側連合国当局の優先事項は、「西側統合」と「ドイツ統一」両立させる道を見出すすことであった。

    ・ 1950.03.22 連邦議会声明:四占領国の管理下に全ドイツ自由選挙→憲法制定国民会議を設置→ドイツ憲法草案作成→国民投票に付す。初期、西ドイツのスローガン:「西側統合」と「自由選挙」

    ・ 1950.05 「ロンドン米英仏外相会議」:「西側統合」→(全ドイツ自由選挙)→「ドイツ統一」を確認。

    ・ スターリンの優先課題:東国家体制の確立→「東側統合

    ・ 1950.06.25  朝鮮戦争勃発。西独での「再軍備問題」と「統一問題」がクローズアップ

    ・ 1950.11.03 ソ連政府戦勝四大国会議開催提案。対独講和条約の締結、中立ドイツ建国のための全ドイツ政府の樹立を提唱。(「全ドイツ政府」:東西ドイツ同数の代表で構成)

    ・ アデナウア―政権与党内にも東側と柔軟に対話すべきと主張する有力者もいた。

    ・ アデナウアーはソ連政府提唱案を拒否:ドイツを中立化すれば欧州統合は不可能欧州統合こそが外交政策の最高目標。

    ・ 1951.06 「パリ四か国予備交渉」決裂後、アデナウアー;全ドイツ自由選挙の討議を「四か国交渉」→国連内に「ドイツ特別委員会」を設置→国際世論の支持ソ連に圧力をかけようと図った。

    ・ 1951.10 アデナウアー、国連に「中立国際委員会」設置を提唱

    ・ 1951.12 国連、「国連ドイツ特別員会」の設置を決定。←ソ連、強烈に反発

    ・ 1952.02 東独政府全ドイツ選挙問題戦勝四か国と直接協議することを要請.。←アデナウアー拒否 

    ・ 1952.02 NATO リスボン会議:西ドイツの再軍備とNATO加盟に同意が得られた。

    ・ 1952.03 スターリン・ノート発表。この覚書の内容:武装(国防に必要な軍の保持)中立、一定の軍需産業再興可、政党の活動の自由保障、旧軍人・更生ナチ党員の市民権回復等に付け加えて、平和条約発効後一年以内に全占領軍は撤退すること。

    ・ アデナウアー、西ドイツ連邦政府は、当覚書に従って外交政策を変更する意思がないことを連合高等弁務官に伝えた。

    ・ 西ドイツ国内には、ソ連にに柔軟に対応すべしという与野党議員のほか、積極的対応を求める非武装中立平和主義者、軍事的国家主義者等がいた。

    ・ アデナウアー考え方:朝鮮戦争が起きた以上、ドイツの自由の保障は西側同盟に参加する以外にない

    ・ アデナウアー統一戦略① 政治的民主主義② 経済的自由主義③ 堅固な軍事同盟 ⇒ 西ドイツを統合 ⇒繁栄”と”安定”⇒ 東ドイツを吸引・統一

   <アデナウアーの「統一戦略」(力の政治)に対する反発>

    ・ 政界:与党内の反対者から見れば危険な挑発であり、再統一への対話を自ら閉ざすものとみなされた。野党は、今こそスタンスを「西側統一」から〔再統一」に変えるべきチャンスであると主張した。

    ・ 宗教界:ドイツ福音協会も、ドイツ社会党に同調して反対した。

    ・ メディア:有力3紙も、アデナウアーの消極的態度を批判した。

    ・ 学会:(大学近代史教授)「今のような平和的統一のチャンスは、二度と訪れないであろう」。

   <アデナウアーの反論と行動>

    ・ ソ連の要求の基本は二つ:① ドイツの中立化(米軍の撤退を図る)、② オーデル・ナイセ線の固定化(ソ連領の拡大化を狙う)

    ・ 1952.04 連邦議会審議で反対勢力を "中立主義者" として追い詰めながら、外交指導は不動になった。

    ・ 1952.05 ボンで行われた3万人を超す EDC(欧州防衛共同体)条約反対デモは不発の終わった。

    ・ 1953.03.05 スターリン死去

    ・ 1954.08 EDC は、提唱国の仏のドゴール主義者の反対により、仏議会で否決され、批准に至らなかった。

    ・ 1954.10 NATO 14か国パリ協定:西ドイツの主権回復、再軍備、NATO 加盟が認められた。

    ・ 1955.05 主権回復。 同.06    国防省創設

    ・ 1955.11.12 連邦軍の誕生(プロイセン王国初代参謀長シャルンホルスト 200 回目の誕生日)

    ・ 最初の志願兵(101人)に連邦軍への辞令交付。

      アデナウアー「無策によって祖国と西欧がソ連共産党の支配下に置かれることがあってはならない」と議会で、演説。

    ・ 1956.03.19 再軍備のための憲法改正。

    ・ 1956.07.07 「兵役義務法」連邦議会通過。

    ・ 1957.04.01 最初の「兵役徴兵」が実施された。

    ・ 1963.10 アデナウアー引退。 (1967.04.19 死去(91歳))

  <冷戦間のドイツ連邦軍>

    ・ NATO中央ヨーロッパ防衛の主力、三軍合計兵力 49 万 5 千人(1990年再統一後 37 万人まで削減)。

 

≪考察≫ 「戦略環境」

 ア. 西ドイツが早期に改憲・再軍備した要因

  ① 共産主義国と直接、国境を接していたこと。

  ② アデナウアー首相が慧眼をもってスターリンの野望を見抜き、明確な方針のもとに不動の指導力を発揮したこと。

  ③ 朝鮮戦争勃発を機に、欧米(NATO)が旧来の確執を封印して、西ドイツを迎え入れたこと。

 イ.  その後のドイツは:

  ① 再軍備(徴兵制)を以て、NATO のために尽力して、信頼を回復した。

  ② アデナウアーが予測した時期より長くかかったが、東ドイツは 35 年後(1989年)に西ドイツに吸収された。

  ③ 今や、EU の盟主となり、債務危機回避難民受入れ等によりメルケル首相TIME の"今年の人"として表紙を飾った。

 ウ. 日本は:

   戦略環境(特に脅威)に対する長期的な見積もりが国民に理解されていない。

   日本として、自国の安全保障に関する明確な方針がない(打ち出せない)。

  ③ 憲法学者は「集団的自衛権」の行使は「違憲」だという。その前に、それが必要か否かを検討しなければならない。

    ・ もし、必要であれば、改憲してでも「集団的自衛権」の行使を認めなければならない

    ・ 西ドイツは、祖国の安全と存続のため、ためらわず、改憲して再軍備を選択した。

    ・ 昨年の国会での「安保法案」審議の場でも、必要生は論じられず、もっぱら審議の入り口で、「戦争に巻き込まれる」、「隊員に危険が及ぶ」といった、瑣末なやり取りに終始した。

    ・ アデナウアーは、再武装に当たって「米国の親たちに子供たちを犠牲にしてくださいとは言えないではないか」と反対者を論破とした。

    ・ 朝日新聞(2016/1/3)の読者投稿欄(「」テーマ「この人に期待」)に「長谷部教授の信念と気骨は手本」と題して、自民党推薦でありながら、「違憲」発言をした教授を「そういう学者の姿は、私たちのよき手本になる」との投稿があった。この投稿の前提に、投稿者が現在の日本国憲法を絶対視していることが伺われる。

   ドイツは、NATO のメンバーとして多数の同盟国(現加盟国:28か国)と手を組んでいるが、極東に位置する日本は、唯一、日米間に「日米安全保障条約」があるのみで、横に連携すべき国との安全保障条約を有していない。

    ・ 太平洋には、米国をハブとして、① 米韓相互防衛条約、② 米比相互防衛条約、③ 太平洋安全保障条約(ANZUS)が存在するが、横のつながりは薄い。

    ・ 特に、共産圏の北朝鮮及び中国に対して、共同して当たるべき、米・日・韓において、日韓の関係に齟齬をきたしていることは安全保障の機能を弱める

    ・ フィリピンは、最近(2016/1/2., 1/6)南沙諸島での中国民間機の試験飛行に強く抗議するとともに、中国が南シナ海に防空識別圏を設定するのではないかと懸念を示している。日本としては情報を共有し、安全保障についても協力関係を深めていくことが望まれる。

    ・ オーストラリアは、日本の集団的自衛権行使容認の方針を支持し、日豪の協力関係の強化につながるとしている。

 

6.3 近代以降~第1次世界大戦までに戦った戦争

 「近代」の始まりをどの時点にとるかわ異論のあるところであるが、主権国家体制、国民国家の形成成文憲法)、軍事的には国民軍常備軍)をキーワードとして、プロシア(1871年以降「ドイツ帝国」)については18世紀中頃、日本につては、明治維新とする。

6.3.1 日本

1 日清戦争(1894(明治27)年7月-1895年3月)

(1).歴史的位置づけ

  ① アジア史的には:

   ・ 朝鮮における日清の主導権争いに決着がつき、中華(China)の天子を頂点とする「華夷秩序」が崩壊する切っ掛けとなった戦争。

  ②  世界史的には:

   ・ 帝国主義列強の中国分割競争により、イギリスが主導する不平等条約体制が動揺し帝国主義が確立した戦争。

  ③ 日本にとっては:

   ・ 近代において経験した初めての本格的な対外戦争

   ・ 日本の帝国主義への転化に弾みがついた。

(2) 日清戦争に至る背景

  ・ 前項 ① において「朝鮮における日清の主導権争い…」と述べたが、朝鮮王朝冊封体制下(宗主国朝鮮王朝:朝貢国)にあったから、朝鮮に深く関わっていたことは理解できるが、日本明治政府)がいかにして、朝鮮とかかわりを持つに至ったかは、少し説明する必要があろう。

  ・ このため以下に、「日清戦争に至る背景」を表に要約して示す。

表6-3 日清戦争に至る背景
Nisshin_War_800

       

  ・ 表に示したように、「江華島事件」(1875(明治8)年)から「東学党の乱」(1894(明治27)年)に至る約20年間に朝鮮王朝内の勢力争いに、日・清が絡んで、ついに、両国が出兵する至ったことがわかる。ここで、理解を容易にするため、「大院君」と「閔氏」及び「東学党」について説明を加える。

  ・ 当時の朝鮮は李氏朝鮮王朝第 26 代国王 高宗の時代である。高宗は、11 歳で即位すことになったため、その実父が執政することになった。

  ・ 王の実父に与えられる称号が「大院君」であるが、特に高宗の大院君は国政に当たり、キリスト教弾圧仏艦隊撃退等、徹底した鎖国を堅持したことで有名になり、大院君と言えば高宗の実父を指すことになった。

  ・ 閔氏(びんし)は高宗の夫人(妃、王后)閔妃(びんひ)の出身士族大院君を排除して実験を握った。

  ・ 「東学」とは、カソリック(西学)に対抗する朝鮮固有の宗教という意味で使われている。創始者、崔済愚(さいせいぐ)は、「東学を信じ、呪文を唱えれば、現世において神仙(神通力を得た仙人)になれる」と説き大衆に広めた。大院君の弾圧により崔済愚死刑に処せられた。その後、東学の地方幹部 全琫準(ぜんほうじゅん)が農民の蜂起を指導した。

 

(3)出兵目的が変わる

  ・ 清の出兵は、朝鮮王朝政府東学党の鎮圧のために要請したことによる。すなわち、東学党の鎮圧が目的であった。

  ・ 日本の出兵は、東学党からの日本の公民館・居留民の保護が目的であった。

  ・ 日本が出兵すると、清と日本の武力介入を避けるため、朝鮮王朝は農民軍と講和を結び、日・清両国に撤兵を要請

  ・ 日本は出兵目的を「朝鮮の国政改革」に変更し、清に協力を求め、改革のための「協定提案書」を送付。

(4) 列強の介入

  ・ 東アジアにおける日・清 二大勢力の衝突は、安定した国際システムであった「不平等条約体制」を一挙に不安定な状態にした。(列強は協調して「不平等条約体制」を維持)

  ・ 駐日ロシア公使日本の撤兵を強く要求する公文書を睦外相に手交(1894/6/30)。

  ・ 清の外務大臣が、「日本の撤兵」が前提として、イギリスの調停案を拒絶した。(184/7/9)。

 

(5) 宣戦布告に至るまでの動きと戦闘(1894年)

  ・ 7/20 日本、朝鮮政府に対して最後通牒(「自主独立を侵害」する清軍の撤退及び清・朝鮮間の条約(宗主・藩属関係)廃棄

  ・ 7/23 日本軍朝鮮王宮占拠。国王高宗を保護大院君を国政総裁に就任させる。

  ・ 7/25 大院君、清との藩属関係解消を宣言し、日本に牙山(がざん)の清軍の掃討を依頼

  ・ 同 日  日本海軍豊島沖海戦(ほうとうおきのかいせん)に勝利

  ・ 7/29 日本陸軍:漢城を出発→(安城の渡しの戦い)→(成歓の戦い)→牙山(清軍は敗走していた)

 

(6)戦闘経過(参照図:「日清戦争の展開図」)

   ・ 宣戦布告(1894/8/1): 日清両国、互いに宣戦布告

   ・   9/15 第1軍:「平壌攻略戦」で勝利

   ・ 9/17 日本連合艦隊:「黄海海戦」で勝利。

   ・ 11/21 第2軍:旅順口占領

   <18952月1日 広島で「第一次講和会議」(全権委任状不備を理由に日本は交渉を拒絶)

   ・  2/02 陸海軍共同:威海衛の陸岸占領し同港を封鎖。同12日、清北洋艦隊降伏(「山東作戦」完了)

   ・ 3/上旬 第1軍:「遼河平原作戦」。日本遼東半島全域を占領

   ・ 3/20 「下関会談」開始。(清:全権 李鴻章);3/24 李鴻章、暴漢に狙撃される。

   ・ 3/23 澎湖諸島(ぼうこしょとう、台湾西方 50 km に位置する台湾海峡上の諸島)占領。(講和交渉を有利するための作戦)

 

(7)日清講和条約(下関条約)調印:1895/4/17(発効:5/8)

  ア 条約の内容(要約)

    ① 清国は朝鮮国が完全無欠な独立自主の国であることを確認し、清国に対する貢・献上・礼典等を廃止する。

    ② 清国は遼東半島、台湾、澎湖諸島を日本に割与する。

    ③ 清国は賠償金2億テール(当時の日本の歳入の約3~4倍)を日本に支払う。

    ④ 清国は沙市、重慶、蘇州、杭州を日本に開放し、最恵国待遇を認める。

  イ 条約の影響

    ① 李氏朝鮮→大韓帝国; 李氏朝鮮第 26 代国王 高宗→大韓帝国第1代皇帝 高宗

    ② 日本は、賠償金を財源として金本位制へ復帰した。

  ウ 三国干渉

    ① 講和交渉が日本の圧倒的有利な中で進められると、ヨーロッパ列強は日本に強い懸念を示すようになった。

    ② 3 月 22 日、ドイツの呼びかけにより、ヨーロッパ列強の最初の協調が図られ、講和調印後の 4 月 23 日、独・露・仏三国干渉に踏み切った。

    ③ 干渉の趣旨:「日本の遼東半島所有は、清国の首都北京を脅かすのみならず、朝鮮の独立を有名無実にし、極東の平和の妨げとなる。よって、半島領有の放棄を勧告し誠実な友好の意を表する」

    ④ 東アジアに利害関係が少なかった独が積極的に干渉に参加したのは露・仏によって圧迫されている本国の情勢に影響され面が強い。

    ⑤ 日本は、三国干渉に対して、英・米・伊に後援を要請した。は「非干渉政策」、米は「局外中立」の姿勢を崩さなかった。

    ⓺ 5 月 4 日、日本はやむなく勧告を受諾し、清との間に還付条約を締結して、代償 3,000 万両を得た。

 

(8)日清戦争後の東アジアにおいて日本の地位はどう変わったか

  ① 日清戦争は日本を含めて東アジア近代史の転換点となった。

  ② ここで、転換点は、19 世紀の東アジア史の決算的意味と、20 世紀への出発点としての意味をもつ。

  ③ 清の主導権が最終的に崩壊し、東アジアも急速に近代化に向かっていく。すでに、ヨーロッパ列強に比肩しうる憲法を発布し、不平等条約を改正し、ここに、大国清に対し勝利を治めた日本は、アジアに対して、近代化のイメージを示すとともに、そのリーダーとして位置づけられた。

  ④ 日本とアジアの関係:「非欧米世界の先進国としての日本」(アジア主義)と「ヨーロッパに追従するアジア」としての日本(日本のアジア蔑視)

 

(9)列強の帝国主義的「中国分割」の始まり(参照図:「列強による中国分割」)

  ア. 全般

   ・ 日清戦争後、欧米列強による帝国主義的侵略が本格化し、新たな国際関係が形成された。

   ・ 欧米列国の経済的関心:不平等条約下の「貿易利権」→「投資利権」にシフト。

   ・ 欧米列国は資本輸出による利権を安定的に確保するため勢力圏を設定し、「中国分割」が始められた。

   ・ 列強の利権獲得競争は、1898 年(日清戦争後3年)にピークに達した。

   ・ 列強間の競争激化のなかにあって、1900 年に起きた「義和団事変」こそが、列国の最後の協調対応であり、日本初めて列強の一員として、「列強の要請に従って」派兵した。

   ・ ロシア南下の抑止力としての日本の軍事力を評価したイギリスは、1902 年「日英同盟協約」に調印した。

  イ. 列国

   ・ ドイツ:1897 年、宣教師殺害を理由に膠州湾を占領、翌年租借

   ・ フランス:1899 年、広州湾を租借して、華南における地位を強化

   ・ ロシア:1898 年、遼東半島南端の旅順・大連を租借。満州に勢力を拡大し、極東への野心を現実化させた。

   ・ イギリス:1898 年、威海衛を租借し、旅順・膠州湾を扼する黄海の基地を確保するとともに、九龍半島を租借して東アジア経営の最大の拠点、香港を強化した。

   ・ アメリカ:1898 年、スペインからフィリピンを獲得(米西戦争)すると、中国に対して、門戸開放、機会均等を主張して、利権獲得競争に割って入った。

 

2 日露戦争(1904(明治37)年2月-1905年9月)

(1)歴史的位置づけ

  ① 世界史的には:

   ・ 日露戦争は 帝国主義的な世界分割のひとつである。

   ・ 20 世紀初の近代総力戦の要素を含んでいる。(13か国70人以上の観戦武官が派遣→WW1の参考)

   ・ 日露の対立軸を挟んで列強各国の外交関係が多角的同盟・協商網として模索された。

  ②  アジア史的には:

   ・ 東アジアに対する列強の姿勢は協調の時代から競争の時代へと変化した。  

   ・ 日本アメリカアジア進出を本格化させ、列強の割拠状態が一層激化

   ・ 中国のナショナリズムの台頭により中国の政治状態が流動化してきた。

  ③ 日本にとっては:

   ・ 列強としての立場を確立していく契機となった。

   ・ 満州国建国の足場を築いた。

(2)背景

  ア. 朝鮮(大韓)

     ・ 1895 乙未(おつび)事変:日本の官憲が朝鮮国王 高宗 の妃 閔妃(みんび)を暗殺。日本の立場、決定的に悪化

   ・ 1896 朝鮮国王 高宗 は、ロシア公使館に避難(1年間、俄館播遷(がかんはせん)= にわかに館を移り政務を執ること )、爾後、ロシアは、慶源・鍾城両鉱山採掘権、月尾島租借権、豆満江上流地域、鴨緑江上流地域、茂山等の森林伐採権取得

   ・ 1896~99  列強の対朝鮮利権獲得競争

   ・ 1897 国号を「大韓帝国」と改め、王を「皇帝」と称し、清との宗主関係を否定

  イ. 清帝国(中国)

   <列強による中国に対する利権獲得>

   ・ロシア:日本が返還した遼東半島の旅順・大連の租借権南満州鉄道敷設権を獲得し東清鉄道と接続

   ・ドイツ山東半島膠州湾租借権膠済鉄道敷設権鉱産物採掘権獲得

   ・フランス広州湾の租借権、雲南鉄道敷設権獲得

   ・イギリス:山東半島の威海衛の租借権獲得、九龍半島新界地区租借

   ・日本:台湾の対岸である福建省の他国への不割譲を中国に承認させる。

   <中国の抵抗ー義和団事件>

   ・義和団義和拳という武術を習練し、迷信を奉ずる郷村の自衛団であったが、清末、窮乏した農民・流民等の参加によって急速に拡大した。(20万の勢力)

   ・1899 「扶清滅洋」を唱える義和団は、イギリス宣教師を殺害するなどの事件を起こすに至った。

   ・1900 義和団、北京公使館包囲→清朝政府義和団に乗じて列国に宣戦布告→列強共同で連合軍派遣義和団鎮圧

   ・1901 「北京議定書」調印:賠償金(4億5千万両)支払。北京各国公使館、北京-渤海湾間の鉄道主要地点に対する列強守備隊の常置を認める。

   ・ロシア、義和団事件の満州波及を利理由に、軍を満州に進撃。

   ・日本は最多の兵力をもって列強側の一員として加わり、極東における日本の実力を認められることになった。

  ウ. 日本の外交路線:日英同盟・日露協調

   (ア)日英同盟

    ・義和団事件以降、ロシアの満州南下が現実化すると、日本の軍事力を評価したイギリスは、ロシア抑止力として、”月とスッポンの同盟”と皮肉られた「第一次日英同盟」に調印した(1902)。

    ・本同盟は、敵国が1国(露 を想定)の場合、同盟国は中立を守り、敵国に他の国(露の同盟国 仏を想定)が加わった場合、同盟国も参戦するという、中立条約と同盟条約の中間形態であった。

    ・本同盟は、WWⅠの終了後のしばらくの間、日本外交政策の基盤となった。

   (イ)日露協商締結交渉

    ・日本政府の対露外交方針満韓交換」論(満州における優越権→露韓国における優越権→日

    ・日露協商」論 「日英同盟」を締結しつつ、ロシアと「日露協商」を締結することを目指す。

    ・日英同盟の圧力下に、ロシアは1902年4月、中国との間に「満州還付条約」を締結、3期、1年半をかけて満州からの撤兵をを約した。

    ・1903 年 4 月、ロシアが第2期撤兵を反故したことから日露関係が再び緊迫化した。

    ・ロシアは「満州問題」をロシアと中国との間の問題と考えており、一方、日本は、「満州問題」を韓国問題と関連させているところに、基本的なスタンスの違いがあった。

    ・最終的に、このスタンスの差は詰まり切らず、1904 年 2 月、交渉断絶に至った

 

(3)戦争の目的・動機

  ア. 日本帝国

   ① 目的:ロシアの南下政策による脅威を防ぎ、日本の安全保障を堅持するため、朝鮮半島を完全に確保する。

   ② 動機大韓帝国の保全が侵されこと(1903年5月以降 鴨緑江を越えて兵営を建設し、森林伐採権を獲得)

  イ. ロシア帝国

   ① 目的:満州及び関東州の租借権鉄道敷設権等の確保及び満州還付条約不履行軍駐留維持

   ② 動機日本側の攻撃(1904 年 2 月 8 日「旅順港奇襲」、9 日「仁川沖海戦」)

 

(4)戦争経過

  戦争の経過の要約を以下に示す。(参照図:Wiki:日露戦争の経過

 

表6-4 日露戦争経過(要約)
NichiRo_War_Events
   

 

(5)講和(1905/8/9 - 9/5)

  ア. ロシア側

   ・帝政に対する民衆の不満が増大→国民の間に厭戦気分が蔓延。経済停滞→「血の日曜日事件」

   ・バルチック艦隊の潰滅→制海権喪失。国家として戦争継続困難

  イ. 日本側

   ・2年弱の戦争期間に莫大な戦費(約歳入の4倍)を費やし、総動員兵力109万に達し、継戦能力の限界

   ・国内産業の稼働率が低下し経済的にも疲弊し、国力の消耗が厳しくなっていた。

  ウ. 仲介国アメリカ(セアドア・ルーズベルト大統領)

   ・アメリカは、満州、シベリア、朝鮮の権益介入のため、日本を支援していた。

   ・ルーズベルトには、講和の調停工作を利用して、東南アジアにおいて日米を含んだ勢力均衡の実現を図る思惑があった。

   ・日本小村寿太郎外務大臣→中米大使→ルースベルト大統領に”中立の友誼的斡旋”を依頼

   ・ルーズベルト大統領→中露アメリカ大使→ロシア皇帝に講和を説得

   ・6 月 9 日、日露両国にたいして、講和交渉の開催を正式に提案

   ・ルーズベルトは、「日本は交渉を有利に進めるため、樺太に派兵して、占領すべき」との意見を開示している。

 

(6)条約の内容(要約)  

   ① ロシアは、日本の朝鮮半島における優越権を認める。

   ② 日露両国の軍隊は、鉄道警備隊を除いて満州から撤退する。

   ③ ロシアは、樺太の北緯50度以南の領土を永久に日本へ譲渡する。

   ④ ロシアは、東清鉄道の内、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権を日本へ譲渡する。

   ⑤ ロシアは、関東州旅順・大連を含む遼東半島南端部の租借権を日本へ譲渡する。

   ⓺ ロシアは、沿海州沿岸の漁業権を日本人に与える

      *1905/9/5 賠償金が獲得できない「ポーツマス条約」に対して、日比谷公園で講和反対国民大会が開かれ、暴動化した。(「日比谷焼打ち事件」)

 

(7)日露戦争後の日本外交

  ア. 韓国併合へ

   ・1904.08 第1次日韓協約調印:日本政府推薦の財政・外交顧問の設置

   ・1905.08 第2次日英同盟協約:英、日本の韓国保護国化を承認

   ・         .09 ポーツマス条約:露、日本の韓国に対する指導・保護・監理を承認

   ・         .11 第2次日韓協約調印:日本、韓国の外交権を掌握して保護国化

   ・         .12 統監府の設置(初代統監:伊藤博文)

   ・1907.07 ハーグ密使事件:皇帝 高宗、密使をハーグ万国平和会議に送り自国の外交権回復を試みるも未遂に終わる。

   ・ 同   第3次日韓協約調印:韓国の内政権を接収韓国軍隊を解散 → 「義兵運動」が本格化

   ・1909.10 伊藤博文 暗殺事件生起(安重根、ハルピン駅頭で犯行に及ぶ)

   ・1910.08 韓国併合:韓国併合条約調印(植民地化)。「大韓帝国」→「朝鮮」と改称

   ・   .10 朝鮮総督府 設置

   ・1911.08 朝鮮教育令(同化教育の推進)

   ・1919.03 三・一独立運動

    

 

 ◎ 「韓国併合」以降、日本外交は新たな段階へ 

   ・「日本の安全保障を堅持するため、朝鮮半島を完全に確保する」という日露戦争の目的は、「韓国併合」によって外交問題としては、消滅した

   ・代わって、日本の外交問題となってきたのは、「満州問題」ないしは「中国問題」である。

   ・特に、南満州における権益は、日露戦争における多大の犠牲の上に得られた報償と認識され、それに執着するようになった。

   ・「辛亥革命」が勃発すると(1911)、日本は「満州」のみならず「中国」への進出に意欲を出すようになった。

 

  イ. 満州支配へ(日露協約)

   ・1906.08 日本、関東都督府設置:関東州の監督と満鉄の保護・監督

   ・         .11 日本、南満州株式会社設立:半官半民の国策会社、鉄道・撫順炭鉱の経営

   ・1907.07 第1次日露協約日本の南満州露の北満州の勢力範囲を確認。日本の韓国保護国化と露の外蒙古に関する特殊権益を相互承認

   ・1909.12 米、満州鉄道中立化提案(満鉄の国際財団による運営提案)。7 か国中、日・露・英・仏が拒否

   ・1910.07 第2次日露協約満州の現状維持と両国の鉄道権益確保協力確認

   ・1912.07 第3次日露協約東西内蒙古の勢力範囲分割の確認

   ・1916.07 第4次日露協約:中国の第三国による支配の防止と日露の軍事同盟化を約束

 

3.第一次世界大戦(1914 - 1918)

(1)参戦の動機

 ・第一次世界大戦(WWⅠ)は、ヨーロッパ列強間の戦争として、開始された戦争であるから、日本は、本来、局外中立を維持すべき立場にあった。

 ・ポーツマス条約後も「日支間の諸懸案」(関東州租借地・南満州鉄道の返却期限延長)が片付いていなった。

 ・WWⅠの勃発は、上の問題を中国政府に提議すべき千歳一隅の機会であった。

 ・膠州湾租借地を本拠地とする独東洋艦隊による通商破壊を防ぐため、は日英同盟に基づき日本参戦を要請した。

 ・日本の参戦地域を巡って日英間に曲折あったが、日本政府は1914/8/15 に独に対して最後通牒、同23日に宣戦布告

 

(2)日本参戦に関連した主要事項

 ・1914 .06 サライェヴォ事件おこる

 ・    .07 第一次世界大戦始まる

 ・    .08 日本ドイツに宣戦布告

 ・    .10 日本ドイツ領南洋諸島を占領参照図:mogiseka)

 ・    .11 日本、山東省青島(ドイツ東洋艦隊の中国における根拠地)を占領(参照図:図説日本史

 ・1915 .01 日本袁世凱政府に「二十一か条を要求

 ・    .05 袁世凱政府日本の要求の大部分を承認(中国:5 月 9 日を「国辱記念日」

 ・1916 .07 「第4次日露協約」調印(中国第三国による支配の防止日露の軍事同盟化

 ・1917 .01 ドイツ無制限潜水艦作戦を宣言。 段祺瑞政権へ「西原借款」を開始

 ・    .02 日本艦隊イギリスの要請で、地中海へ出動

 ・    .04 アメリカ、ドイツに宣戦布告

 ・    .11 ロシア十月革命ソヴィエト政権成立。「第4次日露協約」廃棄。「石井・ランシング協定」締結

 ・1918 .01 アメリカ大統領ウィルソン、「ウィルソン14か条」を発表

 ・    .08 日本英・仏の打診を受けて、シベリア出兵宣言(1922 全軍撤退)(参照図:図説日本史

 ・    .11 第一次世界大戦終結

 ・1919 .01 パリ講和会議

 ・    .06 ヴェルサイユ条約調印

 

(3)青島・南洋諸島占領

  ア. 青島の戦い(1914/10/31 - 11/07)

   ・1897、は青島を含む膠州湾一帯を清朝政府から租借、湾口の青島に要塞を建設。独は東洋艦隊を配備

   ・1914/11/7、日本陸軍イギリス軍の連合軍、青島と膠州湾の要塞を攻略

   ・日本軍陸軍 陸軍青島要塞攻囲軍:第 18 師団基幹海軍 第 2 艦隊基幹

   ・英軍:陸軍1個歩兵大隊基幹+印度兵 2 個中隊、海軍 戦艦×1、駆逐艦×1

  イ. 南洋諸島占領

   ・日本海軍、9月までに太平洋におけるドイツの植民地であった南洋諸島の内赤道以北の島嶼を占領

   ・ドイツ東洋艦隊は、事前に、本国に向け帰還

   ・占領島嶼

     第1南遣支隊:クサイ島、ポナペ島、トラック島。  第2南遣支隊:ヤップ島、パラオ島、アンガウル島

     戦艦 香取 サイパン島

 

(4)対華21カ条要求

  ア。要求の経緯

   ・日本ドイツに発した最後通牒要求膠州湾租借地全部を中国に還付する目的をもって日本に無償・無条件で公布することであった。

   ・ドイツが最後通牒に応じなかったため、宣戦布告を行い、青島・膠州湾要塞を攻略し、また、南洋諸島占領を占領した。

   ・日本陸軍は、ドイツが半年ほどで勝利を収めると判断して、早期に中国における既成事実を作ることが肝要と思料した。

   ・陸軍の意を受けた外務省がとりまとめ、加藤公明 外相 が 日置益 駐華公使に対華要求の訓令を出す(1914/12/3)。

  イ. 要求の概要(5号、21カ条)

     第 1 号:山東問題(4カ条)

     第 2 号:南満州及び東部内蒙古(7カ条)

     第 3 号:漢冶萍 公司(かんやひょうコンス、中国最大の製鉄会社)問題(2カ条)

     第 4 号:中国の領土保全(1カ条)

     第 5 号:中国政府の顧問として日本人を雇用すること、その他(7カ条)

   ・加藤外相は、「是非とも貫徹を図るべきもの」を第1~4号に整理し、それ以外を第5号の「希望条項」にまとめた。

   ・第 1 号の山東問題(ドイツが山東省に有していた権益を日本が継承すること)は交渉の難航が予想されたが、第 5 号は、もともと大幅に譲歩可能な交渉カードであった。

  ウ. 列強の反応

   ・日本が、中国に対して特殊な利益を有することを

      英、仏、露は明文または黙示をもって承認米、独は不承認

   ・第2号で、満州のみならず東部内蒙古までの適用の可否で交渉行詰まり満蒙に武力的威圧を加えて好転を期待

   ・武力示威以降、米ウィルソン大統領が直接外交指導に乗出す→「調停による和解」から「中国支持」へと明白に転換

   ・米国の態度変化中国の態度も一転して硬化して前回の発言(2・5号の可能性示唆)撤回、交渉暗礁に乗り上げた。

   ・日本が第5号を削除した上で最後通牒→「アメリカの条約上の権利や中国の政治的・領土統一、門戸開放の原則を侵害するいかなる取り決めをもアメリカは承認できない」と大統領の態度はさらに硬化した。

  エ. 最終的に締結された条約

   ・第5号(希望的条項)は棚上げされて、1915年5月25日、  16 カ条2条及び13交換文書として締結された。

   ・「山東省に関する条約」+ 2件交換文書

   ・「満州及び東部内蒙古に関する条約」+ 11件交換文書

     (詳細参照:<関連資料>21ケ条条約 1915年5月

  オ. その後の影響

   ・締結直後の 6/23 中国は懲弁国賊条例(日本人に土地を貸した者は公開裁判なしに死刑に処する)を公布土地商租権(借地権)は空文化となり、中国は早くも条約に違反した。

   ・中国の門戸開放を唱えたアメリカは、連合国側に参戦した(1917/08)結果、日本との取引上日本の対中政策妥協点を求め、石井・ランシング協定を結んだ(同/11、石井菊次郎 外相:特命全権大使、ランシング:米国務長官)。

   ・この協定で、アメリカは対独参戦に基づく日本との関係調整優先して、中国における日本の特殊利益認めることになった。

   ・ワシントン海軍軍縮会議(1921/11 - 1922/02)の場を借りた日・中二国間協議」で山東懸案解決に関連する条約が締結され、日本は守備兵を撤兵し、膠州湾租借地、膠済鉄道等を返還することになった。→「ワシントン体制

   ・「懲弁国賊条例」は、1929年に強化され、日本人に対する土地・家屋の商租禁止と従前に貸借した土地・家屋の回収が図られた。→間島(かんとう)、満州各地の朝鮮系を中心とした日本人居住者は立ち退きを強要迫害満州事変の要因

 

(5)海軍の船団護衛参加

  ア. イギリスからの参加の要請

   ・1914/09 イギリスから、日本の艦隊地中海、さらに他の海域にも派遣すよう要請があった。

   ・10 月にはバルト海への派遣、11月にはダーダネルス海峡封鎖作戦への参加が要請されたが、いずれも拒否した。

   ・同盟国のイギリスを含む連合国からの再三の要請により、日本はインド洋上第一特務艦隊を派遣して、英・仏のアジアに植民地からヨーロッパに向かう輸送船団の護衛を受け持った。

  イ. 密約を結んだ上での特務艦隊の派遣

   ・1917/01 - 03、日本政府と、英・仏・露政府は、日本がヨーロッパ戦線に参戦する条件で、山東及び赤道以北の独領南洋諸島における独権益を日本が引き継ぐことを承認するとする密約を結んだ。

   ・この密約を受けて、日本海軍は 1917/02 、第二特務艦隊(巡洋艦「明石」+ 駆逐艦 × 8)を印度洋経由で地中海派遣した。

   ・1917 後半から開始した「大輸送作戦」(アレクサンドリア→マルセイユ へ艦船による兵員輸送)の護送任務を成功させた。

   ・この任務で、連合軍の兵員 70 万人を輸送するとともに、独Uボートの攻撃を受けた連合国艦船から 7000 人以上を救出した。→連合国側の西部戦線での劣勢を覆すことに大きく貢献。

   ・独Uボートによる「無制限潜水艦作戦」下に、印度洋・地中海で連合国側商船 787 隻、計 350 回の護衛と救助活動を行った。

 

(6)シベリア出兵

  ア. 背景

   ・1917.11 連合国側のロシア帝国が「十月革命」で戦線を離脱。1918.03、 レーニン率いるボリシェビキ政権、単独でドイツと講和条約を結ぶ。

   ・ドイツは、東部戦線の兵力を西部戦線に集中可能になった。 → 英・仏は苦戦

   ・連合国は、 ロシア革命政権の打倒を意図した「干渉戦争」(反革命勢力の支援)を開始するとともに、 ドイツの兵力を再び東西戦線に分離させる必要に迫られた。

   ・については、1918.03 の英・仏軍ムルマンスク(バレンツ海コラ半島)上陸にはじまり、同.04 には日本軍ウラジオストクに陸戦隊を上陸させた。

   ・については、「チェコ軍捕囚の救出」を大義名分に、兵力に余裕がある日・米軍を主力にシベリアに出兵するよう打診があった。

  イ. 出兵要請に対する日本政府の対応

   ・上の背景下に、アメリカは、一貫して日本の出兵に警戒的であたので、日本にとって、英・仏との「協調」とアメリカとの「協調」が分裂する局面が生じた。

   ・日本アメリカに対する経済依存という現実を前に、出兵論者は、 アメリカの反対よりも英・仏の出兵要求を重視する者(本野一郎 外相)、英・仏の出兵要求に応ずるも、アメリカの同意を条件とする者寺内正毅首相・山縣有朋など)、 アメリカとの協調を最優先する(米が出兵反対である限り、出兵を控える)者(原敬牧野伸顕)に分裂していた。

   ・② が ③ の支持を得たことから、本野外相が敗北し、外相を辞任することとなった。

   ・出兵の留保条件としての「アメリカの反対」は、1918.07 にアメリカ自身が「限定出兵」を提議したことから解除された。

   ・日本が「限定出兵」(ウラジオストクへ、1 万~1 万 2,000名 派遣)とするか「全面出兵」するかに関して、臨時外交調査委員会で意見が対立した。

   ・ウラジオストク以外シベリア出兵に関して、はアメリカとの事前協議が必要と考え、寺内首相はアメリカへの事前通告で済むと考えるような「妥協案」によって対立は回避された。

  ウ. 経過

   ・アメリカは、1918年 8 月に出兵を決定、日本もアメリカに歩調を合わせて出兵を決定し、連合軍はウラジオストクに上陸した。

   ・連合軍の兵力数は、日本:最終的に、73,000 人(81%)、 :7,950 人(9%)で、日米で9割を占めた。

   ・1918.11 ドイツ革命がおこりドイツが降伏したため、連合国シベリア介入の目的を失い、相ついで撤兵した。

   ・日本軍は単独で駐留を継続し、ウラジオストクより先に軍を進めないという当初の規約を無視して、パルチザンと戦闘を繰り返しながら、最終的にはバイカル湖西部のイルクーツクまで占領地域を拡大した。

   ・1922 年の「ワシントン会議」でアメリカからの圧力があり、日本は、同年 10 月にシベリアから撤兵した。

   ・出兵目的が消滅した後もシベリア駐留を続けた日本は、ロシアのみならず、米・英・仏などの連合国からも領土的野心を疑われるところとなった。

   ・日本はシベリア出兵に、4 億 3,860 万 ~ 約 9 億円(当時)という巨額の戦費を投入し、3,330 ~ 5,000 人戦病死を出して撤退した。(数値は Wikipedia による)

 

   * 撤兵の2年後、内閣総理大臣となった加藤高明は、日本のシベリア出兵について「なに一つ国家に利益を齎すことのなっかた外交上まれにみる失敗の歴史である」と評価している。

 

(7)パリ講和会議 ― 日本のスタンス

  ア. 全般 

   ・1919/1/18 - 1920/8/10 の間、第一次世界大戦の講和会議がパリ開催された。

   ・32 カ国が参加し、日本は、最重要問題につて審議する五大国(英、日本、米、仏、伊)として参加した。

   ・実質的には、(ウィルソン)、(ロイド=ジョージ)、(クレマンー)の "Big Three" によって主導された。

   ・日本の出席者:西園寺公望元首相、牧野伸顕元外相、珍田捨巳駐英大使、松井慶四郎駐仏大使。当時の内閣:原 敬 

   ・主要議題:戦争責任問題、国際連盟問題、軍縮問題、戦後ドイツのの国家構想、賠償問題、山東問題。

  イ. 国際連盟問題

   ・米大統領ウィルソンが WWⅠ後の世界秩序の構想として唱えた「平和のための 14 カ条」に基づいて、講和条約に国際連盟規約を含めることで議論が進んだ。

   ・戦禍を体験していない日本は、国際連盟を一種の政治同盟とらえていたため、その成立には消極的であった。

   ・国際連盟の成立が迫ると、連盟規約に「人種差別撤廃条項」の挿入を要求して成立の引き延ばしを図った。

   ・「人種差別撤廃」は、日露戦争後、米・加で起こった日本人移民排斥運動に対する補償措置を意味していた。

   ・当初、米側は日本の提案に賛成していたが、英が冷淡であったことから、「人種差別撤廃条項」挿入は否決された。

  ウ. 山東問題

   ・「山東問題」については、1915年「日中条約」が成立し、南洋諸島を含めドイツ権益を継承することで2国間では了解されていた。

   ・講和会議で、山東省権益を将来中国に返還するにしても、一旦、日本側に無条件に引き渡されるべきだと日本は主張した。

   ・この要求が拒否された場合国際連盟規約を含む講和条約への署名の拒否もありうるとする日本ビッグ・スリーも妥協した。

   ・山東省権益の中国への即時返還の主張が通らなかった中国代表はベルサイユ条約の調印を拒否した。

  エ. 調印

   ・1919/6/28、パリ講和会議の結果締結されたWWⅠの対独講和条約は「ヴェルサイユ条約」として調印された。

   ・1920年Ⅰ月、日本、国際連盟に正式に加入し、常任理事国となる。

   ・国際連盟に指名された日本は、ドイツが放棄した植民地(南洋諸島)について委任統治することになり、南洋庁を設置した(1922)。

   ・国際連盟の提唱国である、アメリカは、議会が孤立主義を主張して反対したため、国際連盟に参加できなかった

 

(8)ワシントン会議(1921/11~1922/02)

  ア. 背景など

   ・大戦終了後、軍縮問題が国際連盟の重要な問題になったが、アメリカが国際連盟に不参加のため、アメリカを含む国際会議で協議されることになった。

   ・その最初の国際会議が「ワシントン会議」で、米大統領バーディングが提唱し、米・英:日・仏・伊・中など9カ国参加

   ・主要協議事項:海軍軍縮、太平洋・中国山東懸案事項 → 「ワシントン体制」の確立

   ・日本側代表:加藤友三郎(海軍大臣)、幣原喜重郎(駐米大使)、徳川家達(軍縮会議全権大使)

  イ. 締結された条約

   ① 「四か国条約」(1921/12)

    ・参加国:英・米・日・

    ・太平洋の現状維持に関する条約。これにより「日英同盟」は破棄される(1923年)

   ② 「九か国条約」(1922/2)

    ・参加国:英・米・日・仏・伊・白・葡・蘭・中

    ・山東懸案解決条約で、中国の主権尊重、門戸開放、機会均等を規定。これにより「石井・ランシング協定」は破棄

   ③ 「ワシントン海軍軍縮条約」(1922/2)

    ・参加国:英・米・日・仏・伊

    ・主力艦保有量の制限(各国比 5 : 5 : 3 : 1.67 : 1.67)。今後 10 年間(1931年まで)は主力艦の製造禁止

   ④「山東懸案解決条約」(1922/2)

    ・参加国:日・中

    ・日本が WWⅠ中に獲得した山東省における旧ドイツ権益を返還

 

(9)大戦後の日本

  ア. 政治:「普通選挙」獲得運動

   ・1919    普通選挙獲得運動起こる.。

   ・1925    普通選挙法公布

  イ. 国際関係:国際的地位の躍進(国際連盟の常任理事国)

  ウ. 外交:排日問題

   ① 朝鮮の三・一独立運動(1919/3/1)←ウィルソン14カ条("民族自決")

   ② 中国の五・四運動(1919/5/4)→ ヴェルサイユ条約への調印拒否

   ③ アメリカの排日法 → WWⅡにおける両国の衝突に繋がる

    ・1922 日本人の帰化禁止宣言。    ・1924 排日割当移民法

  エ. 経済:日本資本主義の発展 → 不況の慢性化

   ・日本は交戦国の需要増大と輸出途絶に助けられて海外市場に進出し、大戦期の 4 年間、輸出超過を記録した。

   ・大戦景気で、工業生産額は 3 ~ 5 倍の伸びを示した。特に重化学工業の発展が著しく、鉄鋼の生産高は激増した。

   ・海運業は活況を呈し、日本郵船の貨客輸送額(ピーク値)は大戦前の 7 ~ 8 に達した。

   ・1918/08 シベリア出兵における買占めにより、米価が高騰し、富山県下に米騒動が起こり関西各地に波及

   ・1922年 4 月以来化株価一斉に暴落、不況漸く慢性化する。

 

6.3.2 ドイツ(プロシア→プロシア王国→ドイツ帝国)

1. 7年戦争(1756 - 1763)(ここでは、シュレジェンの帰属を巡って普・奧間で戦われた戦争に限定して扱う)

(1)交戦国

   プロシア側プロシア、イギリス

   オーストリア側オーストリアフランス、ロシア

(2)戦場:プロシア、オーストリア(英・仏が植民地で行った戦争を除く)

(3)背景

  ・「7年戦争」は、シュレジェンの帰属を巡っての普・奧間の戦争としては、第 3 次の「シュレジェン戦争」である。

  ・第 1 次及び第 2 次の「シュレジェン戦争」は「オーストリア継承戦争」と並行して普・奧間で戦われた

  ・オーストリア継承戦争(1740 - 1748):ハプスプルグ家(オーストリア)の家督継承に異議を唱え、その弱体化を図目論んだプロシア側が 絶対王政国家間の領土めぐって、オーストリア側と戦った戦争

  ・交戦国 プロシア側:プロシア(フリードリヒ大王)フランス、スペイン

       オーストリア側オーストリア(マリア=テレジア)、イギリス、オランダ、ロシア

  ・第 1 次シュレジェン戦争(1740 - 1742)フリードリヒ大王がマリア=テレジアシュレジェンの割譲を求め、拒絶されると侵攻し、ベルリンにおける和約で、その領有を認めさせた

  ・第 2 次シュレジェン戦争(1744 - 1745):その後、オーストリア継承戦争がオーストリアに有利に展開したため、フリードリヒ大王は、再び戦端を開き、占領を続け、1748 年「アーヘンの和約」で割譲を認めさせた。

(4)開戦前の「外交革命」

  ・17 世紀以、来対立・敵対関係にあった ハプスプルグ家(オーストリア)と ブルボン家(フランス)が、7年戦争を前に同盟を結んだ。この外交を「外交革命」という。

  ・オーストリア継承戦争で敗れシュレジェンを失ったマリア=テレジアは、この外交革命で、プロシアを孤立させ失地の奪回を図った。

  ・イギリスは、植民地政策上プロシア側についたが、経済的支援に限られ、プロシアは孤立した戦いを強いられた。

(5)戦闘経過

  ・1756 プロシアのフリードリヒ大王が、形勢の逆転を狙って、オーストリア領に侵入して、戦争が開始された。

  ・プロシアは緒戦で勝利したが、1759 の「クネルスドルフの戦い」で敗れ、一時ベルリンを占領され、危機に陥った。

  ・1761 ロシア女帝エリザヴェータ急死ロシアはプロシアと単独講和

     ・英仏植民地戦争フレンチ・インデアン戦争)→ フランス敗北(1763「パリ条約」)

  ・1763 年 2 月 プロシアは 戦いに勝利して「フベルツスプルグ和約」締結(プロシアのシュレジェン領有確定

(6)7 年戦争の世界史的意義

  ・プロシアはヨーロッパにおいて強国の一員となり、国際的地位が向上 → ドイツ統一の主導権を握る。

  ・ イギリスは、「第一次植民地帝国」を完成、続いて、フランス、ドイツが、世界植民地帝国を形成することになる。

  ・イギリス北米植民地に対する課税強化 → 植民地の反発 → アメリカの独立戦争(1775 - 1783)

  ・フランス:北米大陸の植民地喪失国庫の窮迫貴族への課税 フランス革命(1789)

   *フリードリヒ大王については次を参照:Wikipedia 「フリードリヒ2世」、世界史の窓「フリードリヒ2世」

 

2 . ナポレオン戦争(1803 - 1815)

 ここでは、「ナポレオン戦争」のうち、プロシアが関わった戦争のみを採りあげる。

(1) イエナ・アウェルシュタットの戦い(Schlacht bei Jena und Auerstedt)(1806.10.14)

 <両軍の総兵力

   フランス帝国軍:182,000 人 プロシア王国軍:145,000人

 <戦いの時期・場所

   ナポレオン戦争中の1806年10月14日、ドイツのテューリンゲンイエナおよびアウエルシュタット

 <交戦軍>

   ナポレオン1世率いるフランス帝国軍フリードリヒ・ヴィルヘルム3世率いるプロシア王国軍

 <戦いの結果>

  ・プロシア軍は甚大な損害を被り、その後の追撃戦で完全に壊滅プ ロシアフランス軍に制圧された。
 
  ・アウエルシュタットにおいて、仏軍のルイ=ニコラ・ダヴー元帥が2倍の
プロシア軍を破った。

 <両軍の損害>
 
  ・フランス軍第3軍団は総兵力の四分の一にあたる 7,000名を失った

  ・プロシア軍は兵員13,000名砲115門という多大な損害を被った
 
 <戦後>

  ・フランス軍は、イエナ・アウエルシュタットプロシア主力打ち破り、プロシア本土まで一挙に侵攻した。

  ・10月25日、フランス軍は首都ベルリンへ入城し、11月半ばまでに全土を制圧。

  11 月 21  ナポレオン「大陸封鎖令」(ベルリン勅令)発令
 
  ・
プロシア軍は、最終的に死亡24,000名、捕虜140,000名の損害を出して壊滅した。
 
  ・
フリードリヒ・ヴィルヘルム3世は、ケーニヒスベルク逃亡し、ロシアの援軍を恃み、国土の回復を図った。
 
  ・ロシア軍は、約10万の軍
プロシア集結させた。
 
  ・ナポレオンは、ロシア軍を打ち破って講和の席に着かせるため、ポーランドへの侵攻を開始。
 


(2)アイラウの戦い(1807.02.07 - 02.08)

 <戦いの時期・場所>

   1807年2月7日から2月8日東プロシア南部の小さな町アイラウ(現:バ グラティオノフスク)の郊外。

 <交戦軍>

   ナポレオン率いるフランス帝国軍:6万  プロシア・ロシア連合軍7万

 <戦いと結果>

  ・ナポレオン軍は、ポーランドへ逃げたプロシア・ロシア連合軍に決戦を挑んだが、吹雪や情報不足で苦戦を強いられた。

  ・プロシア軍団は、シャルンホルスト率いられ、フランス軍の側面を衝こうと攻撃

  ・ フランス軍ロシア軍撃により本営が襲撃を受けるなど、あやう くの大敗北になるところであった。

  ・フランス軍、援軍が到着し、根負けしたロシア軍総司令官ベニグセン軍を退いたことで、逆転勝利した

 <両軍の損害>

  ・フランス軍:2万2000名の死傷者

  ・プロイセン・ロシア連合軍:2万3000名の死傷者を出し敗走

 <戦後>

  ・常勝フランス軍が痛み分けに甘んじたことはヨーロッパ中に知れ渡ったが、 その後ナポレオンは軍を立てなおし、5月27日にプロシアが守るダンツィヒを攻略ダンツィヒの攻囲戦)し、6月14日にフリートラントの戦いでロシアに大勝した。


(3)フリーラントの戦い(:Battle of Friedland) (1807年6月14日)

  
 <戦いの場所・交戦軍>

  ・東プロシア東部のフリートラント(現ロシア連カリーニングラード州プラヴディンスク)周辺地域で、ナポレオンが率いるフランス軍が、ベニグセン率いるロシア軍を破った。


 <戦いと結果>

  ・1806年、国王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世東プロシアへ逃れた。
 
  ・
ロシア軍がプロシアの救援に向かい、1807年2月7日-8日、フランス軍との間でアイ ラウの戦いとなった。この戦いは両軍とも大きな損害を出し、決着は着かなかった

  ・
フランス軍は一旦後退し、ルフェーブルを指揮官として3月18日から「ダンツィヒの攻囲戦」を開始。5月27日にプロシア軍守備隊降伏した。
 
  ・その間にロシア軍も、
プロシア臨時首都となっていたケーニヒスベルクを拠点に再編成を終えた。

  ・6月に
ロシア軍は活動を再開し、6月10日のハイルスベルクの戦いフラン ス軍に対して戦術的勝利を収め、東プロシアを南北に流れるアレ川の東に後退した。
 
  ・
ナポレオンは、ロシア軍を追うのではなく、その出撃拠点を叩くことを企図し、ケーニヒスベルクへ軍を向けた。
 
  ・これに対して
ロシア軍は、フランス軍の中で最も東側を進撃していたランヌ軍団捕捉撃滅すべく、ケーニヒスベルクの南東約50キロの町フリートラントにおいて、再びアレ川を渡った。

  ・6月16日にはスルト元帥ケーニヒスベルク占領し、プロシア軍完全に敗北した。

 <戦後>

  ・ 7月7日、ナポレオンロシア皇帝アレクサンドル1世は「ティルジットの和約」(
)に合意した。

  ・和約によって、フランスロシアとの間には協調関係が成立した。

  ・ポーランド
ワルシャワ公国として独立を回復し、
プロシアエルベ川以西の領土失ったうえ巨額の賠償金を課せられた。

 (ティルジットの和約

  ① プロシア領エルベ川左岸の領土を割いて「ウェストファリア王国」をつくり、ジェローム(ナポレオンの弟)を国王とする。

  ② プロシア領ポーランド(ポーランド分割で得た領地は、「ワルシャワ大公国」として、ザクセン王が統治

  ③ ダンツィヒ自由都市とする。

  ④ プロシアは、陸軍 4 万人に制限され、賠償金 1 億 2,000 万フランを課せら、賠償金支払完了するまでフランス軍の駐留を認めさせられた。

   ・プロシア人口は、900 万人 → 400 万人 に減少

 

(4)ライプッィヒの戦い(諸国民の戦争)(1813年10月 16 日 - 19 日)

  この戦いは、当時ヨーロッパ大陸を支配していたナポレオンに対する連合軍の最大の戦いである。

 <交戦国>

   ナポレオン軍(兵力:19 万)            連合軍(兵力:当初26万 → 36 万)

             フランス帝国                                      プロシア王国

    ワルシャワ公国                                   オーストリア帝国

    ライン同盟                                          ロシア帝国

                                                                       スウェーデン 

 <交戦場所> 

   ドイツ東部エルベ川より西側)のライプッィヒ郊外

 <戦いと結果>

   ・16 日:両軍とも戦果なく、膠着状態

   ・17 日:両軍とも来援部隊有り(ナポレオン側:18,000、連合側:10万)、部隊の再配備(配備図参照)

   ・18 日:ライン同盟ザクセン王国が連合軍側に寝返ったこともあり、圧倒的な兵力差の前にナポレオン軍は形勢不利となって敗走した。

 <戦後>

   ・この戦いをもって、ナポレオンのドイツ支配は終わった

   ・連合軍、1813.12 ライン川を渡り、1814.03 パリ入城。.04 ナポレオン退位、エルバ島へ配流

   ・1814.09 - 1815.06 「ウィーン列国会議

   ・1815.02 ナポレオン、エルバ島から脱出 .06「ワーテルローの戦い」(ナポレオン軍惨敗)

   ・1815.07 連合軍パリ再占領 。.10 ナポレオンセントヘレナ島へ配流

 

(5)ウィーン会議(1814/9/1 - 1815/6/9)

  ・「ウィーン会議」は、「フランス革命」と「ナポレオン戦争」終結後のヨーロッパの秩序回復領土分割を目的として開催されたヨーロッパ諸国の国際会議である。議長は、オーストリアの外相メッテルニヒ

  ・ロシア・オーストリア・プロシア・イギリス四大国が事実上の決定権をもって会議を主導。

  ・領土配分を巡って利害が対立 → 「会議は踊る、されど会議は進ます」と評された。

  ・ナポレオンエルバ島脱出・帝位復帰事件を機に、妥協に傾き急遽、議定書に調印。

  ・フランス革命前の状態を目指す「正統主義」とヨーロッパ諸国の「勢力均衡」の二つを協議の大原則としている。

  ・この議定書により出現した国際秩序は「ウィーン体制」と呼ばれている。(参照:ウィーン体制下のヨーロッパ

 

 <議定内容> ここでは、プロシア王国が獲得した領土のみを示す。

  ・ザクセン王国の北半分、ワルシャワ公国の一部、ラインラント()、旧ルクセンブルク公領の一部などを獲得

  ・スヴェーデンから西ポンメルンを獲得

   ()「ラインラント」はドイツ領のライン川両岸地帯を指し、1807年7月、ナポレオンを盟主として、ラインラントの16 諸邦もって「ライン同盟」が結成された。ナポレオンが力を失った 1813 年にライン同盟は消滅した。

 

3 . 普奧戦争(1866.06 - .07)

 ドイツ統一を巡って、「小ドイツ主義」のプロシアと「大ドイツ主義」のオーストリアの間に行われた戦争。

<大ドイツ主義>

 ・19 世紀前半に起こり、1848 年、ウィーンでおっこた「三月革命」(市民革命)の際に主張されたドイツ統一の方式。

 ・オーストリアを主体に、ほぼ旧神聖ローマ帝国の全領域を統合する大ドイツを建設しようとする考え。

 ・この考えは、地方分権論者・保守杉者・西南ドイツの民主主義者の間に強かった。

 ・オーストリア異民族を多く含み、地勢的に南東の更新地帯で、頑強な反動政策をとったため、プロシアを核とする「小ドイツ主義」に対抗できなかった。

<小ドイツ主義>

 ・大ドイツ主義と対置されるドイツ統一の方式

 ・オーストリアを除外して、プロシアの指導によるドイツの統一を目指す考え

 ・宗教上は、プロテスタント色が強く、プロシア首相ビスマルク帝国創建をにつながった。

<戦いと結果>

 ・プロシア首相ビスマルクオーストリア排撃政策軍備拡張政策が、オーストリアを刺激

 ・シュレスウィヒ=ホルスタイン管理問題)に端を発し、1866.06 開戦となった。

  (シュレスウィヒ公国ホルスタイン公国 は、デンマークに属する公国であったが、1864.02 両公国を挟んでのプロシア・オーストリア連合軍との領有権争いに敗れて、両公国プロシア王国とオーストリア帝国の管理下に置かれた。その後、ビスマルクは、両公国プロシア一国に併合しようと画策した。

 ・ビスマルク外交工作で、伊・仏・露に中立を守らせ、参謀総長モルトケの作戦下にオーストリア主力を撃破して、 7 週間でオーストリアを降伏させた。

 ・1866.08.23 両国間で、「プラハ条約」が締結された。→ドイツ連邦解体プロシア王国中心の「北ドイツ連邦」

 ・オーストリアはドイツ連邦との結びつきを失い、オーストリア・ハンガリー二重帝国になった。

   (参照図:普奧戦争後のヨーロッパ)

<プラハ条約>  

 ① ドイツ連邦の解体

 ② ドイツ統一に関するオーストリアの不干渉

 ③ シュレスウィヒ・ホルスタイン両公国プロシアへの帰属

 ④ ハノーファー王国、ヘッセン選帝侯国、ナッサウ公国、フランクフルト自由都市 プロシアへの帰属

 ⑤ オーストリア領ヴェネツィアイタリア王国への帰属

 

4 普仏戦争(1870/7/19 - 1871/5/10)

 ・プロシア王国フランス帝国 間の戦争。プロシア王国が勝利し「ドイツ帝国」へ。フランス帝国 →「フランス共和国」へ

<背景>

 ・ナポレオン戦争以来、フランスに復讐しドイツ統一の主導権を図ってきたプロシア首相ビスマルクが、イスパニア王位継承紛争(1868-70)に乗じて、詭計(エムス電報事件)をもってナポレオン3世を挑発 → フランスがプロシアに宣戦布告

<場所>

 ・フランス北東部のプロシアとの国境付近

<経過>

 ・1870/8 「メッツの攻囲戦」→ 同/9/1 「セダンの戦い」同/9/2 セダン開城ナポレオン3世降伏

 ・1870/9/4 フランス帝国、「第3共和国」宣言 ← フランス各地でプロシア軍挑戦

 ・1870/9/15 - 1871/1/27  パリ国防政府パリ籠城」 →同/28 「パリ開城

 ・1870/10 南ドイツ諸邦、プロシアに合邦

 ・1871/1/18 ドイツ帝国建設ウィルヘルムⅠ世、ヴェルサイユウ宮殿の間で戴冠

 ・1871/3/01 ヴェルサイユ仮条約

 ・1871/3/18 - 5/27 パリ=コンミューンの乱

 ・1871/5/10 フランクフルト条約

<フランクフルト条約の内容>

 ・フランスは、ドイツに対して、賠償金 50 億フランを支払う。

 ・フランスは、アルザス=ロレーヌの大部分をドイツに割譲する。

 

5.第一次世界大戦

 ・ここでは、第一次世界大戦の背景と結果のみを示し、個々の戦闘経過につては説明を省略する。

(1)時代的流れ

 ・「帝国主義の成立」(19 世紀末…国家権力と独占資本の結合)

     ↓ 3B 政策:3C 政策

 ・「列強による植民地獲得」(原料供給地・市場・資本輸出先の確保)

     ↓ 汎スラブ主義:汎ゲルマン主義

 ・「第一次世界大」(1914 - 1919…民族独立の高揚)

(2)背景

 ・1882 三国同盟成立(独・墺・伊)

 ・1907 三国協商成立(英・仏・露)

 ・1911.07 第2次モロッコ事件のモロッコ出兵、砲艦のアガディール入港)

 ・1912.05 ロシア指導下に「バルカン同盟」結成(セルビア・ギリシャ・ブルガリア・モンテネグロ)

 ・1912.10 第1次バルカン戦争バルカン同盟トルコ の戦争、破れたトルコは、トラキアマケドニアを失う)

 ・1913.06 第2次バルカン戦争トラキア・マケドニアの分配を巡るバルカン同盟国の対立に周辺の国が介入)

 ・1914.06 サライボ事件オーストリアの皇太子夫妻がサライボ(*)を視察中にセルビア人の青年に暗殺)大戦の発端

       (*) 当時オーストリア領、現在ボスニア・ヘルツゴビナの首都

 ・1914.07 オーストリア、セルビアに宣戦布告 → 第一次世界大戦勃発(参戦国 31 か国)

(3)列国の宣戦布告 1914 年 8 月中

 ・8/1 ドイツロシア、8/3 ドイツフランス、同日ドイツ → 中立国ベルギーに侵入

 ・8/4 イギリスドイツ、同日 アメリカ 第一次大戦に中立を宣言

 ・8/25 日本ドイツ

(4)主要な戦闘など

 ・1914.08.26-.30 タンネンベルクの戦いドイツ軍(総兵力 15 万)がロシア軍(総兵力41万6千)を殲滅)

 ・1914.09.06-.12 マルヌの戦い(西部戦線が膠着状態→塹壕戦:シュリーフェン・プラン挫折)

 ・1916.02.21-.12.18 ヴェルダンの攻防戦フランスドイツの強襲からヴェルダンの要塞を死守。両軍の死傷者数 仏:36 万 2 千人、独:33 万 6 千人)

 ・1916.05.31-06.01 ユトランド沖海戦 両艦隊の決戦、独は制海権の奪回に失敗)

 ・1916.07.01-11.19 ソンムの戦いイギリスが初めて戦車を投入。死傷者数 連合軍約90万人、ドイツ軍約60万人)

 ・1917.02.01 ドイツ、無制限潜水艦戦を宣言(指定海域以外を航行する船舶に対する無差別攻撃)→の参戦を招く

 ・1917.04.06 アメリカドイツ宣戦布告

 ・1917.11.07 ロシア、「十一月革命」勃発→「ソヴィエト政府」成立

 ・1918.01.08 大統領 ウィルソン、「十四か条」を発表(国際連盟結成の提案等を含む戦後処理案)

 ・1918.03.03 ソヴィエト政府と「ブレスト=リトフスク条約」を締結 → 単独講和

 ・1918.11.03 ドイツ革命勃発キール軍港で水兵が講和求めて反乱)

 ・1918.11.10 ドイツ共和国成立(独皇帝ヴィルへルム2世、オランダに亡命)

 ・1918.11.11  ドイツ連合国休戦条約に調印。第一次世界大戦終

(5)パリ講和会議・ヴェルサイユ条約 

 ・1919.01.18 パリ講和会議 開催

 ・1919.06.28 ヴェルサイユ条約 調印

         (参照図大戦後のドイツ

 <ドイツに関する内容>

 ア. 領土関係(ドイツ本国は戦前の面積・人口の 10 % 以上を失った)

  ・全植民地を放棄

  ・アルザス・ロレーヌ → フランスに割譲

  ・西プロシア(ポーランド回廊)の大部分 → ポーランドに割譲

  ・北シュレスウィヒ → デンマークに割譲

  ・ザール地方については国際連盟が管理、15 年後に住民投票により帰属を決定

  ・ダンツィヒについては自由都市とし国際連盟が管理

  ・上シュレジェンについては 1921 年の住民投票により帰属を決定

  ・ライン川東岸を非武装地帯とし、西岸を連合軍が 15 年間占領

  ・将来のオーストリアとの合併を禁止

 イ. 軍備関係

  ・参謀本部廃止、徴兵制を廃止し、陸軍 10 万人、海軍 1 万 6,500 人の兵員に制限

  ・航空機・潜水艦・重火器・機甲兵器の保有禁止

  ・艦艇の保有数を 36 隻に制限

 ウ. 戦争責任関係

  ・ヴィルヘルム2世らの戦争責任の引き渡しと処理…実際には実行されなかった

 エ. 賠償金関係

  ・1921 年のロンドン会議で、賠償金 1,320 億マルク(約66億ドル)の支払い(30 年賦)が決定された。(注)

   (注)賠償金額は、ドイツにとって支払い不可能な額であったため、1933年、ドイツは支払い打ち切りを宣言した。

(6)戦後

  ・1921.11 ワシントン会議(~1922.02、国際協調・国際軍縮会議)

  ・1923.01 フランス・ベルギー軍ドイツの賠償金支払い遅延を理由にルール(独北西部地方)を占領

  ・1923.11 ヒトラーの「ミュンヘン一揆」(ナチス党員が参加したドイツ闘争連盟が起こしたクーデター)失敗

  ・1923.11 ドイツ、新貨幣レンテンマルク(経済立直しのために発行された臨時通貨)を発行

  ・1924.08 ドーズ案成立(ドイツの賠償金支払い条件を緩和。ドーズ:米の財政家)

  ・1925.12 ロカルノ条約(独・仏・英・伊・白 間の安全保障条約、ライン協約、独・波蘭&独・チェコ間仲裁協定)

  ・1926.09 ドイツ、国際連盟に加盟

  ・1927.06 ジュネーブ海軍軍縮会議(補助艦に関する軍縮会議)…英米が合意せず失敗

  ・1928.08 パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン協定。ケロッグ:米国務長官、ブリアン:仏外務大臣)

  ・1929.06 ヤング案成立(ドイツの賠償金を 358 億マルクに減額、支払い期間も緩和。ヤング:米GE社の会長)

  ・1929.10 世界大恐慌始まる

  ・1930.04 ロンドン海軍軍縮会議(ワシントン海軍軍縮会議 5年延長。補助艦トン数比 英10 : 米10 : 日7)

  ・1930.06 フーヴァー=モラトリアム(独の賠償金支払いに1年間の猶予を与える。フーヴァー:米大統領)

  ・1932.01 ドイツ賠償金支払い不可能を宣言

  ・1931.06 ローザンヌ会議賠償金 30 金マルクに減額

  ・1932.07 ナチス党が第1党になる(議席230,  37.8 %)

  ・1933.01 ヒトラー首相就任(ナチス党、政権獲得)

  ・1933.05 ドイツ賠償金支払いの打ち切り宣言

  ・1933.10 ドイツ軍備平等権を主張し国際連盟脱退

  ・1935.01 住民投票により、ザール地方を編入

  ・1935.03 ドイツ、再軍備・徴兵制再開を宣言

  ・1936.03 ラインラント進駐ロカルノ条約破棄)

 

6.3.3 考察:戦争履歴は、いかに現在の自国の再軍備に影響しているか

1. 日本

(1)日本が戦った戦争の特徴

  ① 戦場は、大東亜戦争末期の沖縄を除いて、外地であった。

  ② 領土は、大東亜戦争まで戦争によって割譲されていない。

  ③ 戦った戦争が少ない(日清戦争・日露戦争・第一次世界大戦・大東亜戦争)

  ④ 唯一敗れた戦争は、大東亜戦争のみである。しかも、世界で最初の原爆投下で終戦を迎えることになった。

  ⑤ 再軍備:大東亜戦争後、連合国軍側(マッカーサー元帥)から「戦力の不保持を認めさせられた

(2)日本が締結した軍事同盟

  ① 日英同盟(1902 - 1923)…日本外交の基本となった。

   ・日露戦争においては、日英同盟が露仏同盟に基づく仏の参戦を抑止できた。

   ・日英同盟に基づき、第一次世界大戦に参戦(ドイツに宣戦布告)して連合軍に協力

  ② 日独伊三国同盟(1940/9/27 - 1945)

   ・ヨーロッパ戦戦線におけるドイツ軍優勢は、第2次近衛内閣の外交政策に影響を与えた。

   ・松岡洋右外相は、独・伊との連携を深めて英米に対抗するために、1940/9/27 日独伊3国同盟を締結した。

   ・米の参戦を抑止するための三国同盟が、皮肉にも、米の参戦を促す結果となった。

  ③ 日米安全保障条約(旧 1951/9/12 調印、新 1960/6/23 発効)

   ・日本国の施政下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃に対し、共通の危険に対処するように行動する。

   ・形式上、日米は、双務的に作戦行動する表現になっているが、情報能力を含め米軍の圧倒的な戦力に負うことになろう。

   ・特に、核抑止力については全面的に米国に依存する以外にない。

   ・戦後 70 年間の我が国に平和と安全は、主として、米軍の駐留とそれに続く日米安保によって保障された。

(3)再軍備の視点から過去の戦争をどう受け止めているか

   ・朝日新聞(2015/5/1)のアンケートによれば、憲法9条改正反対は 63% であった。

   ・上の結果からすると、日本人の約 2/3 の方々が、過去の戦争、特に大東亜戦争を否定的に捉えているのであろう。

   ・ 今次大戦の否定的見方は、軍国主義者国民悲惨な戦争を強いたのであり、国民は、犠牲者であるという構図である。

   ・"WGIP" によって刷り込まれた、この構図から、「再び、軍国主義者が現れ、国民は、戦争末期のあの辛酸を嘗めることになる」というトラウマから抜け出せないでいる。

(4)これからの日本の安全保障

   ・日本周辺の戦略環境は、北朝鮮の核実験に続く弾道ミサイル試験、中国の軍拡を考慮すれば今後より厳しくなろう

   ・周辺の戦争(紛争)生起を抑止する基本は、当事国が国力に応じて適度の軍事的防衛力を有し、共通の価値観を有する可能な限り多数の国と同盟を結び個別的集団的自衛権を行使して攻撃を排除する体制を確立しておくこと。

   ・野党は、安保法制を ① 「憲法違反」、② 「戦争に巻きこまれる危険性が増す」の理由から廃案を目指している。

   ・ については、憲法違反を論ずる前に「集団的自衛権」の行使が必要性を検討する必要があろう。

   ・ については、集団的自衛権を加えた方が、はるかに抑止効果が増すことが証明されている。

 

2. ドイツ

(1)ドイツが戦った戦争の特徴

  ① 戦場は、自国本土隣接交戦国または交戦国に至る経路上の隣接国

  ② 領土は、ナポレオン戦争第一次及び第二次世界大戦の 3 度にわたって大きく割譲することになった。

  ③ 戦った戦争が多い(第1・2・3次シュレジェン戦争、ナポレオン戦争、普墺戦争、普仏戦争、第一次・第二次世界大戦)

  ④ 敗れた戦争3回ナポレオン戦争、第一次及び第二次世界大戦。

  ⑤ (再)軍備:敗れた3回の戦後とも、軍の保有を禁じられたことはない

    ・ナポレオン戦争ウィーン会議):各国の軍備については議題にすら上がっていない。

    ・第一次世界大戦ヴェルサイユ条約):軍備は厳しく制限1935年 再軍備・徴兵制再開 宣

    ・第二次世界大

       戦後最初に制定された基本法(1949):「再軍備」については 、主権回復後に決める

      1954 主権回復、再軍備NATO 加盟が認められた(14 か国パリ会議)

(2)ヨーロッパ列強間では、軍の保有は国家の当然の権利であった。

  ・第一次第2次世界大戦において、戦勝国は、敗戦国ドイツの軍の保有を認めていた

  ・ドイツは、第一次に続けて第二次世界大戦で、日本に倍する大敗を喫したが、自らの意思で再軍備を成し遂げた

(3)ヨーロッパ諸国の安全保障の基本は NATO に加盟すること

 <NATO主要規定のキーポイント

  ・締約国に対する武力攻撃全締約国に対する攻撃とみなす。

  ・武力攻撃に対しては国連憲章の認める個別的または集団的自衛権を行使

  ・安全の回復・維持に必要な行動個別的にまたは共同して直ちにとる → 攻撃を受けた締約国を援助

 

 

 

  

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