安保法案を理解するために

久保田隆成

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第2章

 憲法九条の制約下における安保法案

 

 「安保法案」の問題点をネット検索したところ、表示された件名の最初の部分が、ほとんど「戦争法案」となっていた。戦争法戦時法)は「戦時国際法」と呼ばれるもので、一般に交戦規則を指す。

 「戦争法案」いう用語は、もともと、福島瑞穂議員が集団的自衛権の行使容認に関する法案を呼称して用いた用語であるが(2015.411)、いまや「戦争法案反対!」という叫びとなって、巷にあふれている。

 反対対象の固有の名称を変えて、反対を唱えるのはアンフェアである。市民をミスリードしよとする魂胆が透けて見える。

 ともあれ、憲法9条で戦争を放棄した我が国において、「戦争法案」を想定するのは憲法違反である。「徴兵制導入」など、現今の憲法下に時代錯誤として葬られ、民主党は墓穴を掘った形になったが、「安保」を憲法違反と非難している本人が憲法を無視した「戦争法案」を想定しているという矛盾撞着に陥っている。

  なお、国連憲章においても、「戦争」という用語は、過去の戦争の名称にのみ使われているだけである。

2.1 「平和安全法制」の全体像

 平和安全法整備の対象法案案は、既存の法律の加除修正が10本、新規制定が1本である。これらの法案のうち「国家安全保障会議設置法」(NSC設置法)を除いたすべての法案が、表2-1に「事態」区分対応して示してある。

 事態別にみると、平時;「自衛隊法」(1本)、重用影響事態:「重要事態影響事態安全確保法」、「船舶検査活動法」(計2本)、武力攻撃事態存立危機事態:「事態対処法」、同関連法制(4本)(計5本)、国際平和協力:「国際平和協力法」(1本)。新設の国際平和共同対処事態:「国際平和支援法」(1本)、合計(「NSC設置法」を除いて10本である。

 なお、事態対処法「関連法制」(4本)は、事態が「武力攻撃事態」から「武力攻撃事態または存立危機事態」になったため、自動的にその用語が追加されただけである。

 

表2-1 「平和安全法制」の全体像
Security_law

 

2.2 主要な論点

 主要な論点は、表2‐1に赤字示したように「集団的自衛権行使の限定容認」とそれに対応するする事態としての「存立危機事態」の設定とそのための武器使用場の拡大(自国→自国+他国)すなわち「新武器使用の3要件」である。

 その他に「重要影響事態」・「国際平和共同対処事態」に関連して後方支援における「戦闘との一体化」及び国際平和協力法」(PKO)等 武器使用の権限が問題なる支援活動等が問題点として取り上げられた。

<”最大の論点”:集団的的自衛権の限定行使容認>

集団的自衛権の行使」は「47見解」(表2-2 参照)で「集団的自衛権の行使は、許されない」と明確に述べられているのに対して、戦略環境の変化、行使の目的、行使の程度等、「集団的自衛権の行使」に色々条件をつけた上で、「従来の政府見解の基本的な理論に基づく自衛のための措置として、憲法上許される」とする「新見解」は、憲法9条の解釈変更であることは明白である。

表2-2 「47見解」と「新見解」の対比
47-remark_New-remark

・憲法(9条)の「解釈変更」を起爆点として、一挙に野党攻勢が強まり、「解釈改憲」→「閣議決定拙速」→「立憲主義冒涜」→「憲法違反」と突き進んだ。

衆院特別委員会は、2015年6月4日、憲法学の専門家3人を招いて「参考人質疑」を行ったが、自民・公明・次世代の3党が推薦した 長谷部恭男 早大教授含め、民主党、維新がそれぞれ推薦した参考人全員が「憲法違反」と批判した。

・日本では、憲法は「平和憲法」したがって「憲法=平和」のイメージが多くの国民の脳裏に焼き付いている。「平和憲法」は、野党にとって、「錦の御旗」なのである。政治家にとって、いったん「憲法違反」のレッテルを貼り付けられたら、それを払拭するのは容易ではない。

・この参考人質疑の約一カ月後(7.10~12)に行われた、NHKの調査によれば、安倍内閣を「支持する」(41%)、「支持しない」(43%)で、ついに「支持しない」が逆転した。

 

<「集団的自衛権の限定行使が憲法上許容される」ことの説明(試論)>

・上の「参考人質疑」終了後、菅官房長官は「憲法解釈として法的安定性論理的適合性が確保されている」と述べた。

・言葉で「論理的適合性」が確保されていると、いくら強調されても、実感としてイメージされない限り、人は絶対に納得できない。そのために、いろいろと例を引いて説明する。

・数学、特に幾何学における証明などは、直感的にイメージできる場合は理解が容易で、すぐ納得できる。例えば、「3角形の2辺の長さの和は他の1辺の長さより長い」、「3角形の内角の和は180°である」ぐらいまでは直感的にわかる。

・「ピタゴラスの定理」(三平方の定理:直角三角形の斜辺の長さを C、他の2辺の長さを、それぞれ、A,、B とすると、C2 = A2 + B2 )となると、そう簡単にはいかないが、証明はともかく、公式を覚えておいて、現場で応用できればよい。公式による結果であるから、疑いをはさむ人はいない。

「集団的自衛権の限定行使が憲法上許容される」ことの説明(証明)

 証明の筋道:

 ① 前提:「個別的自衛権行使」(その目的機能)は合憲とされている。

 ②「集団的自衛権の行使」(その目的と機能)がある条件を満足する

 ③ 最終的に、「集団的自衛権の行使」が「個別的自衛権行使」に収束する。

  前もって、証明に使う、表2-3「武力行使の三要件及び図2-1「憲法9条の制約下に置ける手段的自衛権を示しておく。

 

表2-3 武力行使の三要件
武力行使の3要件

 

図2-1憲法9条の制約下における集団的自衛権
Collective_Self-Defense

数学的な結論

  領域 D0 一様連続な関数 F0 に対して、D0真部分集合として含む領域 D1一様連続な関数 F1 があって、

  D0 上では、F1 F0 と値が一致するとするとすれば

  F1 F0D0 から D1 への解析接続という。解析接続が存在すれば、それはただ一つである

  ()難解な術語を少し緩めて使っている 。「一様連続」は正しくは「正則」(いたるところで微分が可能なこと)。「真部分集合」は、領域 D0D1 に含まれ、かつ、D0D1 のこと。

  「解析接続」:D0で定義された関数 F0 の性質を保ちながら D1 上の関数 F1まで拡大できること。


 上の「数学的な結論」を「個別的自衛権」と「集団的自衛権」に置き換えると:

①「個別的自衛権」の及ぶ領域及び「集団的自衛権」の及ぶ領域があって、それぞれの領域に対応して、それぞれ、「旧三要件」及び「新三要件」に基づく武力を行使できる。各「武力行使」はそれぞれ「領域」において、空間的・時間的に切れ目なく一様に実行できる。

 集団的自衛権」の及ぶ領域が時間的・空間的に収束して「個別的自衛権」の及ぶ領域に重なった場合、武力攻撃を受ける「我が国」と「密接な関係にある他国」は区別できず、「新三要件」は「旧三要件」に一致するので、

個別的自衛権の行使」に対応した「武器使用の要件」(「旧三要件」)を保持しながら、「集団的自衛権の行使」に対応した「武器使用の要件」(「新三要件」)にまで拡張できる。

考察

・上記の結論()から、「新三要件」従ってその制約を受ける「集団的自衛権」の限定行使が、「憲法違反」にならないための条件は、「新三要件」が「旧三要件」の条件を内包していて、最終的に「旧三要件」に収束ことである。

・真に収束するか否か、吟味してみる必要があるかもしれない。

・数学的な結論からは、領域拡大に対応する武力の「新三要件」はただ一つ決まることになっている。

                                  <以上、「試論」終わり>

 

(以下続く)

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