安保法案を理解するために

久保田隆成

Top Page へ  目次へ 

前の章へ戻る: はじめに

次の章へ進む: 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章

第1章 安全保障システム

 

 「はじめに」で述べた「理想システム」は、対象とするシステムの目的に着目して、その目的をよりよく達成するシステムを上方に向かって展開していった最終の姿である。この過程では、実現の可能性は無視するので、産業システムの場合、「No Cost」かつ「No Time」で目的が実現できるところまで展開されて「理想システム」に至る。

 Newton(英、1642-1727)は、Kepler(独、1571-1630)が惑星運動から帰納的に導いた「ケプラーの法則」から演繹的に思考して「ニュートン力学」を確立した。Newton は。物体の運動を考察する場として、惑星を「質点」みなせ、かつ摩擦力のない広大な宇宙空間という理想的な空間を選んだ。じ来、「ニュートンの運動法則」に代表される「ニュートン力学」は力学の原点となり、力学の概念を含め幾多の法則が演繹されてきた。

 現在(2015年8月)参院で審議されている「安保法案」の目的は「日米同盟抑止力向上させることにより、武力紛争未然に回避し、我が国に脅威が及ぶこと防止する」ことである。(「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」、H26.7.1 NSC、閣議決定)

 本来、案件の審議は、案件が目指している目的がよりよく達成できるか否かの観点から審議されるべきであろう。しかるに、この観点からの審議は皆無である。それどころか、野党議員は、逆に、戦争に巻き込まれて自衛隊員の危険がより増大するなどと非難さえしている。抑止が働ければ、戦争の生起する確率が下がり、トータルとして危険率は下がるのである。

 世界的規模の安全保障システムとしては、現在、国連憲章に基づく安全保障システムがある。その目的は「国際の平和と安全を維持すること」である。上の「安保法案」もこの目的の一つの機能として働いている。

 安全保障システムの最上位の理想システムは、「戦争のない世界システム」である。戦争がなければ、戦争を抑止する必要もなくなるからである。では、このシステムは実現可能だあろうか。実現可能である。世界の全ての人々が、「戦争をしない」と心に誓った瞬間、まさしく、[No Tme」、「No Cost」で実現できるのである。そして、真の平和の活動家は、この理想システムを目指しているのである。

 政治家は、平和の活動家ではないから、平和を目指しつつも現実的な解決を求める。現実的に有効な安全保障システムは。表1に示す「国連安全保障システム」である。国連加盟国は、2015年7月現在、193カ国、日本は1956年に加盟している。

 第2次大戦後70年間、独立戦争・紛争・内線・動乱を除いても、10̪指に余る「国 対 国」の戦争が生起しているが、第2次大戦時の「五大強国」(中・仏・ソ・英・米;安保理の常任理事国)の内、少なくとも2国以上が正面的に対峙するような戦争は抑止されてきた。

 もっとも、国連憲章は、第2次大戦終了直後の1945年10月に発効したので、常任理事国の拒否権発動によって、しばしば、機能不全に陥ったし、いまなお「敵国条項」なる残滓を引き摺っている。(表1の最後の()参照)

 日本の安全保障をめぐっては二つの潮流がある。すなわち

 第1は、憲法9条を永久に護持し、国の最終的な安全と生存は諸国民の公正と信義に依存する…「憲法9条型安全保障システム

 第2は、国連憲章を遵守し、国の最終的な安全と生存は同盟国との相互協力を強化して確保するする…「国連型安全保障システム

 日本国憲法(公布昭和21年11月3日)が陸海空軍その他の戦力を保持しないとしたことは、固有の権利と言われている個別的自衛権の行使をも否定したことを意味する。その結果、「国の最終的な安全と生存は諸国民の公正と信義に依存する」ことで形の上で「法」として完全性を保っているのである。公布以来、改正されていないから、昭和25年に勃発した朝鮮戦争を機に「警察予備隊」(武装組織、以後、「保安隊」(昭和27年)→「自衛隊」(昭和29年))が設置されても、憲法を拡大解釈しない限り、この基本は変わらない。

 したがって、第1の「憲法9条型安全保障システム」を主張することは、武力を否定した日本が最終的に、軍を保有する諸外国の武力によって安全と独立を維持するという矛盾に陥る。さらに、諸外国が助けてくれる保証はない。しかし、「武力を保有していることこそ攻撃の的になるのだ」とという「丸腰安全論」を支持している人もいる。(祝子川通信「丸腰国家論」参照)

 一方、第2の「国連型安全保障システム」は表1に示す国連憲章に示す安全保障システムによるシステムである。この表には、憲章の目的「国際の平和の安全と維持」を機能展開したサブシステムが示してある。

 紛争が生起した後、表に示すように、できるだけ低いレベルで解決を図るために、「紛争の平和的解決」→「脅威・破壊・侵略行為に関する行動」(脅威等の存在決定勧告暫定措置非軍事的措置<個別的集団的自衛権行使>→軍事的措置) と高いレベルに進んでいく。ただし、地域的取極、地域的機関が存在する場合、できる限りこれらを利用して紛争の解決を図る。

 現在、参院で主として審議されている対象は、この表の中で、最後のサブシステム「地域的取極」中の事例「日米安保条約」に絡めて、サブシステム「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」中の「自衛権」:個別的自衛権集団的自衛権である。

 自衛権の行使を含め軍事的措置は、安全保障システム実効性を担保する最後の砦である。これによって安全保障システム信頼性裏打ちし、紛争の生起を抑止しているのである。

 実際に「軍事的措置」まで進む事態は少なく、多くは「非軍事的措置」に留まっている。「非軍事的措置」の手段は「経済制裁措置」で、最近の主な事例としては、北朝鮮のミサイル・核・大量破壊兵器関連、イランの核活動等関連(2015.7.20 制裁解除へ)及びロシアのクリミヤ併合・親ロシア派支援関連等がる(2014.8)。クリミア併合(2014.3)に関連して、プーチン大統領は 「当時、核の用意があった」と述べて(2015.3)世界を震撼させた。プーチン大統領のこの発表は、今後の制裁措置の閾値を上げる効果を狙ったものともとれる。

表1 安全保障しステム
charter-of-UN 
 (注 International Security Assistance Force(国際治安支援部隊、現在、NATO が統括)

 

<「安保法案」の「国連安全保障システム」上の地位>

・国連による本格的な「軍事的措置」が取られるまでの暫定的な「自衛権」(個別的集団的自衛権)の行使に関する法案ある。

・「地域的取極」による「日米安保条約」が存在するので、国連軍を編成するまでもなく、安保理は、この取極を利用して「強制行動」をとることになる。

 <「安保法案」の「国連安全保障システム」上の役割>

日米安全保障体制実効性を高め、結果として紛争の生起を抑止する。

我が国平和と安全を維持し、その存立を全うし国民の生命をを守る。

・結果としてアジア太平洋地域の安全と平和、ひいては、国際の平和及び安全の維持に寄与する。

 

(以下続く)「第2章 憲法九条の制約下における安保法案」

 

 このページの top へ

 前の章へ戻る:はじめに

次の省へ進む:第2章 第3章 第4章   第5章 第6章 第7章

Top Page へ  目次へ