久保田隆成
はじめに
・この講座の第1章で、日本の安全保障システムについて二つの安全保障システムをあげた。再掲すると:
①、憲法9条を永久に護持し、国の最終的な安全と生存は諸国民の公正と信義に依存する…「憲法9条型安全保障システム」
② 国連憲章を遵守し、国の最終的な安全と生存は同盟国との相互協力を強化して確保するする…「国連型安全保障システム」
・平和活動をしている方々は上記の ① を支持しているわけですが、この内容をもう少し厳密に規定する必要があります。憲法が制定された当初の精神に立ち返って、世界に向かって「平和」叫んでいただきたいのです。
5.1 憲法の当初の精神
・マッカーサー元帥は、終戦直後、連合行軍司令官として日本に君臨して、憲法については「マッカーサー三原則」、それに基づく「マッカーサー草案」を示して、日本政府案の提出を促した(1946.2.4)。
・日本側から「憲法改正草案」が公表されると(同年4.17)、マッカーサー元帥は、米本国に諮らず、これを支持した。
・また、憲法改正に権限を有する「極東委員会」の介入を極力排除した。したがって、日本国憲法は、マッカーサー元帥の思いが色濃く滲んだものとなった。
・マッカーサー元帥の ”思い”を降伏調印式での演説及び「マッカーサー三原則」から見つめてみよう。
(1)マッカーサー連合行軍司令官の、ミズーリ艦上での降伏調印式に臨んでの演説(一部分抜粋)(1945.9.2)
「次のような世界が生まれてくることは、私の心からの希望であり、それはまさに全人類のの希望でもある:
流血と虐殺の過去からよりよい世界、すなわち、
- 信頼と理解の上に立つ世界;
-人間の尊厳と人間が最も渇望している自由・寛容・正義の完成を目指す世界」
◎ マッカーサー元帥の思い:
・第2次世界大戦で未曾有の体験をした人類は、もはや誰一人として、「戦争」を望まないであろう。また、相互に信頼と理解ができる世界が到来するであろう。
(憲法前文:「・・・、平和を愛する諸国民の構成と信義に信頼して、われわれの安全と生存を保持しようと決意した」に反映)
① 天皇は、日本の元首の地位にある。皇位は世襲される。(以下省略)
② 国権の発動たる戦争は、廃止する。…… ①
日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。……②
日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。……③(憲法の前文に反映)
日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。……④
③ 日本の封建制度は廃止される。(以下省略)
◎ マッカーサー元帥の思い:
・上記の ② の赤字部分:マッカーサー元帥の思いは、二通りにとれる。
素直にとれば、赤字の部分で、自衛のための戦争までも否定し、その結果生ずる国家危機は ③ によって保証されるという、理想的な"思い"であろうか。
それとも、"I shall return" の側面から見れば、日本の精神力(「玉砕」、「特攻」、「大和魂」)に対する恐怖又は反感 の思いであろうか。
・「マッカーサー三原則」に基づき、ホイットニーGHQ人政局長のもとに「運営委員会」が編成されて「マッカーサー草案」が作成された。
(3)マッカーサー草案(GHQ草案)(「三原則」のうち、「戦争の放棄」の部分のみ抜粋)
国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス……①陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又交戦状態ノ権利ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ…… ③
・「マッカーサー三原則」と「マッカーサー草案」を比較すると、「原則」にあった赤字の部分がなくなり、それと対をなす ③ は憲法前文に追い出されていることがわかります。
・草案の作成に当たった「運営委員会」は、「すべとの国は自国を守る固有の権利を有しおり、これを否定することを明文化することは不適当である」として削除したという。
・マッカーサー元帥自身も、後年「回想録」の中で、憲法九条は、「自衛権」まで放棄したものでないと述べている。
・「マカーサー草案」と「憲法九条」を比較すると、「草案」の ① と ② が、「九条」の第1項に、③ が第2項に対応しています。
・なお、「九条」第2項の冒頭の部分、「前項の目的を達成するために、」は、「帝国憲法改正委員会(委員長:芦田均)の小委員会での審議の過程(1946.8.20)で、追加、可決されました。(「芦田修正」と呼ばれている)
<審議過程での「九条」そのものへの反対>
・審議過程: 1946年 8月24日 衆院 可決 → 8月26日 貴族院に上程 10月6日 可決 → 枢密院 10月29日 可決。
・日本共産党 野坂参三 衆院議員: 自衛権を放棄すれば民族の独立が危うくなる。「反対」
・南原繁 貴族院議員: 互いに血と汗の犠牲を払うことなしに 世界の恒久平和を目指す国際連合に参加できるか。「反対」
5.2 マッカーサー元帥にとっては晴天の霹靂 "朝鮮戦争勃発" …1950.6.25
・マッカーサー元帥は「朝鮮半島では軍事行動は発生しない」と信じていたから、しばらく、目の前で起こった事実を認めることができなかった。
・開戦からわずか2カ月で釜山まで追い詰められ、朝鮮半島から蹴落とされるそうな状態で、マッカーサー元帥は、多くの反対を押し切って、仁川上陸を敢行し、一旦は北朝鮮軍を中・朝国境まで追いつめたものの、再び押し戻されると(1951.1.4 中・朝軍ソウル再攻略)、「核攻撃」の必要性を主張した。
・マッカーサー元帥:1951年1月、日本再軍備の必要性を説く。(「旧軍を最低限度の人員と装備で存続させるべきであった。」と生涯、悔いていたという。)
<副産物としての「警察予備隊」設置>
・マッカーサー元帥、日本駐留米第8軍(4コ師団)を朝鮮半島に派遣した後の日本治安のため、"治安警察" 75,000 人の増強を吉田総理大臣に要請(1950.7.8)
・1950.8.10 「警察予備隊令」(政令)公布。総理府外局扱い。内閣総理大臣の指揮。(→「保安隊」1952.8.1 →「自衛隊」1954.6.9 )
5.3 要約(憲法第九条「戦争の放棄」の原点)
① 太平洋大戦を戦い抜いたマッカーサー元帥は、もはや「戦争」は起こらないとの思いから「マッカーサー三原則」中で、「自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する」と明記した「戦争放棄」の原則を示した。
② 「原則」を受けて作成された「GHQ 草案」では、固有の自衛権権保有の観点から、① の「赤字部分」は削除された。ただし、「自衛権の保有」については明文化されなかった。③「帝国憲法改正委員会」の審議の過程で、「九条第2項」の冒頭の部分に、「前項の目的を達成するために、」が追加された。(芦田修正)
④ 国会審議過程で、「自衛権の存続」の保障が明文化されていないことから、「九条」そのものへの反対があった。
⑤「朝鮮戦争勃発」の2週間後(1950.7.8)にマッカーサー元帥から"治安警察" 75,000 人の増強要求があり、「警察予備隊」が発足した。(同年8.10)
⑥ マッカーサー元帥:1951年1月、日本再軍備の必要性を説く。
⑦ マッカーサー元帥、朝鮮戦争で、「核攻撃(空爆)」を巡りトルーマン大統領と対立、解任される(1951.4.11)
・孤高の"老兵"は、米国政府の意向を無視しかつ憲法改正草案の最終採決権を有する「極東委員会」と対立して、「マッカーサー草案」に基づく改正草案を指示した。
・マカーサー元帥は自己の戦争体験から世界が平和を渇望していると信じ世界に類をみない「戦争の放棄」の条項を日本国憲法において明文化させた。
・しかし、マカーサー元帥の信念は、わずか4年足らずで、「朝鮮戦争」を目の当たりにして完全に砕かれ、「治安警察」の増強を日本に要求す羽目になった。
・朝鮮践祚開戦半年でマカーサー元帥が「日本再軍備」に傾いたのは、彼の思考が現実対応型であることを物語っている。
・「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」はビスマルクの言と言われているが、マカーサー元帥の思考は、[経験]に偏っていている。歴史的視点があれば、「戦争」がなくなるはずがないことにすぐ気づくはずである。マッカーサー元帥の名誉のため付言すれば、彼は、ウェストポイント(米陸軍士官学校)にトップで入学し、トップで卒業した、歴史に残る秀才だっと言われている。この意味では決して「愚者」ではない。
5.5 ドイツ連邦共和国基本法(憲法)の誕生と再軍備<参考>
ヒットラー総統が率いる「ドイツ共和国」は、1945.5.8 に連合国の前に無条件降伏。6 月 東西ドイツに分裂。西ドイツ側に属する各ラント(州)は、1946.5.15 のハンブルク(ラント)暫定憲法の制定を皮切りにつぎつぎと暫定憲法を制定し、各占領地域の占領軍によって承認されて行った。
(1) 基本法の誕生(「憲法制定」を将来のドイツ統一後に留保したため、それに代わって、「基本法」という名称を用いている)
① 1948.2.23 ソ連を除く西側3国(英米仏)は会議を開き、「ロンドン協定」(同年6月7日)で、3カ国の占領地域の統合、西ドイツ地域に適用される新憲法を制定することに合意した。
② 1948.7 暫定基本法制定のため、ラント議会代表者から構成された「議会評議会」を招集すことが決定された。
③ 同年.8 月 ラント首相達が先行して立ち上げた「専門委員会」は、その後「議会評議会」で審議のたたき台になる「ヘレンキームゼー草案」を作りつつあった。
④ 同年 9 月 ボンに「議会評議会」(議長アデナウアー)が招集されされ、「ヘレンキームゼー草案」をもとに討議が開始された。
⑤ 1949.5.8 「議会評議会」で草案可決 → 同 12 日 3カ国占領地域軍政長官の同意 → 同 22 日 各ラント議会で採択。
⑥ 同年 8 月 23 日 「ドイツ連邦共和国基本法」として公布された。この基本法は、実質的には「憲法」であり、「ボン基本法」と呼ばれている。
以上のように、西ドイツでは、日本憲法制定過程で見られたような、占領軍(特に最高司令官マッカーサー元帥)による押しつけはなく、自主的に制定されている。
(2) 再軍備
① 1948.2 チェコ2月革命(共産党の無血クーデター)
② 1948.3 対独戦で共に戦た欧州5カ国(英、仏、欄、ベルギー、ルクセンブルク)は、経済復興と、独の侵略再現の対応のため「ブリュッセル条約」を締結した。
③ 1948.4 ソ連 ベルリン封鎖。同 6月ベルリンへの鉄道輸送遮断(西欧側、空輸で対応)
(「ドイツの侵略政策の再現」に対処するよりも、「東欧諸国の軍事力増強」に対処することが重要、このためには強力な軍事力を有する米国の参加が必要)
④ 以上のような戦略環境下に、1949.8.25 北大西洋条約機構(NATO)が成立した。参加国:② の 「ブリュッセル条約」国 +米、加、・・・、など7 カ国。
⑤ 1950.6 に勃発した朝鮮戦争は、米国の共産主義に対する不信感に根本的な影響を与えた。爾後、米国は、ドイツ再軍備に大きな影響を与えることになった。
⑥ 西欧諸国が共産主義国の攻撃を受けた場合、矢面に立っているのは西ドイツである。米国は「西ドイツも相応の分担をすべきである」と主張した。
⑦ 1950.10.28 「NATO防衛委員会」において、仏首相プレヴァンが「プレヴァン・プラン」(*)を提唱したが、米国に拒否された。
(*)欧州国防大臣を設け、同大臣によって指揮される「欧州統合軍」を創設し、全てのドイツ軍は同統合軍の兵力を分担する。
⑧ 1952.7 西側連合国と西ドイツ間の戦争終了宣言。1952.5.26 西側連合国と平和条約締結(「ドイツ条約」)
⑨ 1954.9.28-同10.3「ロンドン会議」(英、仏、独、伊、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)+(米、加)
議案:1948 年に締結された「ブリュッセル条約」に、独、伊を同時に加盟させ、その上で、独を NATO の正式メンバーとする。
これに対して仏が付けた条件:兵力の上限 12個師団、50万人; その他:軍備管理事項。
同年10月3日 予定通り終了:ドイツの再軍備と主権回復が認められた。
⑩ 1955.5.5 「パリ諸条約」(*)が発効、西独は独立することになり、5月9日 「NATO」 の正式メンバーとなった。
(*)西ドイツの主権を認める合意文書
① 西ドイツは、再軍備に伴って、1956年3月19日 大幅な改正を行った。(追加条項:8、修正条項:7)
② 「軍隊の設置、出動」(87a条) 連邦は、防衛のために軍隊を設置する。
③ 「兵役及び代役義務」(12a条) 男子に対しては、満18歳より軍隊、連邦国境警備隊又は民間防衛団体における役務に従事する義務を課すことができる。
④ さらに、1968年6月24日に「緊急事態条項」(防衛出動事態)の追加 のための改正が行われ、① の改正と合わせて、西ドイツの政治の大転換点となった。
(4)北大西洋条約機構(NATO)
① NATO への加盟:<基本法24条②> 連邦は、平和を維持するために、互恵的な集団安全保障制度に加入できる。
② NATO の目的: 北大西洋地域の「安定と福祉」の促進を追求。 「集団的安全保障」並びに、「平和及び安定」の維持のための努力の統合。
③ NATO の集団防衛:
・欧州、北米における 1 又は 2 以上の締約国に対する武力攻撃を、全締約国に対する攻撃とみなす。
・武力攻撃に対しては個別的又は集団的自衛権を行使して必要な行動を個別的又は共同してとり、攻撃を受けた締約国を援助する。
◎ 西ドイツは、厳しい戦略環境(ソ連の膨張主義、朝鮮戦争勃発)において、米英の支援を受け、仏との歴史的宿敵関係を払拭して、終戦後10年で主権回復、国防省(ドイツ連邦軍)を創設して NATO に加盟した。
◎ NATO の正式メンバーとして迎えられた西ドイツは、基本法(憲法)を改正して、軍隊の設置とその出動目的及び兵役(徴兵制)を明文化して、旧メンバー国の信頼回復を図るべく務めてきた。(注:徴兵制は、2011年7月4日中止になっている)
◎ 1990年10月3日、東西ドイツは統一を達成し、「ドイツ連邦共和国」となった。いまや、メルケル首相は NATO 及び EU の盟主的存在となり、ウクライナ問題、ギリシャ救済そして難民問題にリーダシップを発揮して活躍している。
(5)ドイツにおける基本法(憲法)の改正
・第79条〔基本法の改正〕
① 連邦共和国の国防に資するべく規定されている国際法上の条約については、基本法の規定がそれらの条約の締結及び発効を妨げないことを明らかにするためには、これを明定することに限定して基本法の文言を補充するだけで充分である。
② 改正要件:「連邦議会議員」の 3 分の 2 及び「連邦参議院」の投票数換算で 3 分の 2 の同意を必要とする。
・改正回数:2015 年現在、59回(統一前35、後24)は、他国(仏27、加19、伊15、中9、韓9、米6、豪5)に比べて突出している。
・改正回数の多い要因として、基本法が、日本では法律レベルで規定されている内容をも含んでいること、連邦とラント(州)との権限を頻繁に見直していることなどがあげられる。いずれにしても、時代の要請に応じて柔軟に対応して来たことが読み取れる。(図5-1 参照)
図5-1 ドイツ基本法の改正(改正年‐改正条項数) |
注: 同一年内に複数回改正された場合は合算して表示しています |
5.6 憲法九条を守って平和活動をしている方々へ
日本共産党の志位委員長は、2015.10.15日、日本外国特派員協会の記者会見で、安保関連法案を廃止するために共産党が提唱する「国民連合政府」が実現すれば、日米安保条約の枠組みで対応する。急迫不正の時には自衛隊を活用する」と述べました。この言は、共産党の綱領に掲げている「日米安保条約の廃棄」及び「自衛隊の解消」に反します。このような「目的のためには手段を択ばない」いっときの変節は、国民の目先を誤魔化す以外の何ものでもありません。
皆さんは、「政治家」でなく平和の「活動家」なのですから、「安全」は他人の善意に恃んで、あくまで、「理想」を追及していただいたのです。
人類が最終的に目指しているのは戦争や紛争のない平和な世界です。現在、世界の主要な国々は軍備を保有していますが、いずれの国も平和を目指しています。したがって、軍備を有する現実の世界にあって、「平和活動」は重要な機能を果たしています。
皆さん方は、「活動家」であって、「政治家」でありませんから、自己の主張について国民に対して責任を負いません。マハトマ・ガンジー(1869-1948 暗殺)の「非暴力主義」は、インドの国策として採用されませんでしたが、平和主義的な手法として世界に大きな影響を与えました。
(1)平和活動の「立ち位置」を明確にしてください
ア.「憲法九条」に明文化されていないことについては、勝手な解釋を加えないでください:
① 「自衛隊」については、明文化されされていませんから、その存在を否定してください。
② 「個別的自衛権の行使」についても、明文化されていませんから、否定してください。
③ 「日米安保条約」についても、明文化されていませんから、否定してください。
イ.「憲法九条」の基本は「個別的自衛権」をも否定した戦争放棄です。
私の手元にある「新版 世界の憲法 第2版」(高橋和之編、2012年、岩波文庫)には、日本を含んで 9 か国の憲法が収録されています。日本を除く8か国(掲載順に、米、加、独、仏、韓、瑞西、露、中)は、軍を保有していますが、いずれの国の憲法も、その前文等で、趣旨的には、世界の平和に貢献することを謳い、条文において、(侵略のためでなく)「国防」のために軍を保有しているとしています。
ちなみに、戦後、再軍備を行ったドイツの基本法、我が国の今般の「平和安全法制整備法」に懸念を示した中国と韓国の憲法にいつて関連条文を示すと次のとおりです。
① ドイツ(第87a条〔軍隊の設置、出動〕)「連邦は、防衛のために軍隊を設置する。」
② 中国(第29条〔国防〕)「中華人民共和国の武力は、人民に属する。その任務は、国防を強固なものとし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働力を防衛し、国家建設事業に参加し、人民に奉仕することに努力ることである。
③ 韓国(第5条〔侵略的戦争の否認、国軍の使命及び政治的中立〕)一. 大韓民国は、国際平和の維持に努め、侵略的戦争を否認する。ニ. 国軍は、国家の安全保障及び国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命として、その政治的中立性は遵守される。
何れの国も、「自国防衛」のため →「軍」を保有することになり、その結果、「先制攻撃」すら、「自国防衛」のためと理屈をつけて大戦に至ったのです。
「憲法九条」を守り抜くのであれば、「個別的自衛権」をも否定することは必須の条件です。
この意味で、最近の日本共産党 志位委員長の変節ぶりは、安倍政権に対峙するどころか、阿部政権に一歩近づいたと言わざるをえません。
ウ.「戦争反対!」は、日本のみならず、世界に向かって叫んでください。
・日本の平和と安全は、世界の平和と安全があって成り立っています。その逆ではありません。「日本だけが平和で安全であればよい」という狭隘な考えは、世界に通用しません。
・日本は、世界の安全保障に関して、主要なプレイヤーではありません。主要なプレイヤーは、米、中、そして露です。これらの国に向かって、あるいは、行って、ワシントンで、北京で、そしてモスクワで、堂々と「戦争反対!」を叫んでください。
(2)「個別的自衛権」行使容認は、必然的に「集団的自衛権」容認に向かう
ア.国連憲章では「個別的自衛権」と「集団的自衛権」はともに、固有の権利として認められています。
・国連憲章第51条〔自衛権〕この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国債の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
・A及びB 2国間で、軍事同盟が結ばれている場合、何れか一方の国が武力攻撃された場合、相互に支援し合うのが一般的です。特に、A が攻撃を受けた場合のみ、B から支援を受け、その支援行動に関連して B が攻撃を受けた場合には、A は B を支援しないということはないでしょう。
イ, 複数国間の軍事同盟において、ある締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなして対処する「集団防衛」が最大の抑止力なります。
・この好例は、前述した(5.5-(4))「北大西洋条約機構」(NATO)です。
◎ 以上のように、「個別的j自衛権」は「集団的自衛権」とあいまってよりよく機能するものですから、いったん、個別的自自衛権を認めれば、必然的に集団的自衛権の容認に向かいます。
ウ.他国と軍事同盟を結ばず「個別的自衛権」の行使に徹している国にスイス連邦があります。
・マッカーサー元帥が連合軍最高司令官とし日本に君臨していたとき、英国から来日した記者団の質問に答える形で「日本は太平洋のスイスになることだ」と述べたそうです。多分、元帥の頭の中には「永世中立」というスイスに対する直観的なイメージが浮かんでいたのでしょう。
・スイスは、ウィーン会議(1815年)で、「永世中立国」として、国際的に認められましたが、第2次世界大戦(1939-1945)間、「武装中立」を維持して独軍の侵略を阻止しました。
・2000年、「1874年憲法」が全面改正されて「新憲法」が制定されました。新憲法では、第3編-第2章-第2節「安全、国防、民間防衛」において、
第58条 軍隊 ① スイスは、軍隊を有する。軍隊は、基本的に民兵制の原則に従って組織される。
② 軍隊は、戦争の防止及び平和の維持に寄与する。軍隊は、国及び住民を防衛する。
第59条 兵役及び代替役務 ① すべてのスイス人男子は、兵役に従事する義務を負う。法律は、非軍事的代替役務を定める。
② スイス人女性については、兵役は、任意である。
・2002年、国連に加盟して、PKO 活動に積極的に参加して、武器を使用しない人道支援にあたっています。
・スイス軍における国防の基本戦略は「拒否的抑止力」です。有事の際は、国民は「焦土作戦も辞さない」という覚悟を持っています。
・国軍は、常備軍(職業軍人)約4,000 名、予備役 約 210,000 名です(兵役義務年限 20-50 歳)。
・初年兵教育時に渡された小銃は、その後も各自、自宅に保管しています。動員令後48時間以内に動員が完了することになています。
・2年に1回、2週間の徴兵訓練を受ける義務があいます。(近所の教会の女性宣教師がこの訓練を受けるためスイスに一時帰国したのを思い出しました。)
・核防護を考慮して、自宅地下にはシェルターを備えています。シェルターには1年分の食料が備蓄されているそうです。
・スイスの国土面積は日本の九州とほぼ等しい面積ですが、人口は約 800万人(九州全県の6割)です。
・スイスには。「国際難民高等弁務官事務所」や「世界貿易機関」(WTO)など国際的機関のほか国際的な金融機関など存在し、世界的に最も安全で、信頼性の高い国と目されています。
◎ 他国との軍事同盟を結ばず「個別的自衛権」の行使でのみで自国を防衛し平和と安全を維持することは、容易なことではありません。その基本は、国民一人ひとりの確固たる国防意識です。これは、日本では望むべくもありません。
(3)憲法九条上、「個別的自衛権」の行使容認は、条件をつければ理論的にも「集団的自衛権」の行使が可能になる
・本講座の「第2章 憲法九条の制約の安保法案」で、憲法九条の制約下に「個別的自衛権」が「集団的自衛権」に拡大解釈可能なことをことを説明しました。
・証明の筋道:
① 前提:「個別的自衛権行使」(その目的機能)は合憲とされている。
②「集団的自衛権の行使」(その目的と機能)がある条件を満足する
③ 最終的に、「集団的自衛権の行使」が「個別的自衛権行使」に収束する。
・ここで、上記 ② の「ある条件」として、下表『「武力行使」の三要件』に示す右側の列の「新三要件」の ① を適用します。この表の左側の列の「旧三要件」は
「個別的自衛権」行使として、憲法上認められると解釈されている条件です。
・左右のそれぞれを対比すると ① を除く ② 及び ③ は、細部の表現は異なっていますが、内容的には同じです。
・「新三要件」の ① こそが、「集団的自衛権」行使のための条件です。
・「新三要件」従ってその制約を受ける「集団的自衛権」の限定行使が、「憲法違反」にならないための条件は、「新三要件」が「旧三要件」の条件を内包していて、最終的(時間的、空間的)に「旧三要件」に収束することです。「新三要件」① の内容は、この条件を満足しています。したがって、この条件下での「集団的自衛権」行使は、憲法違反にあたりません。
(4)結論として、字句とおりに「憲法九条を守る」ために、「個別的自衛権」を否定してください。
・「個別的自衛権」を否定すれば、必然的に、「自衛隊」、そして「日米安保条約」も否定することになります。その結果、日本の安全保障は、憲法前文に記述されているとおり「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われわれの安全と生存を保持」することになります。
・「個別的自衛権」を容認すれば、「集団的自衛権」を認めることになります。その結果、日本の安全保障は、国連安保理が必要な措置をとるまでの間、「日米安全保障条約」に基づき、個別的及び集団的自衛権を行使して維持されることになります。(「戦争反対!」を叫んで平和活動しているあなた方は、戦争に巻き込まれるとしています)
・したがって、「戦争反対!」と叫ぶときは、同時に「自衛戦闘反対!」とも叫んで、自分の「立位置」を明確にしていただきたいのです。
・日本共産党の志位委員長が「自衛隊」と「日米安保」を容認することは、国民を欺く方便であって、許しがたいことです。
・「個別的自衛権」を認めては、「憲法九条」は守れません。
(5)平和活動は、戦争をなくそうという、人類が向かうべき究極の理想として行なってください
ア.現実として、紛争が起きてます。戦争が生起する確率はゼロではありません。
・前述のスイスのように、世界の主要な国は、憲法に明記し国策として、軍を保有して侵略に備えています。
・皆さんの行っている平和活動の結果を国策として、ただちに反映あるいは採択されることを狙った活動は、政治活動です。
・政治活動は、それが採択された場合、責任を伴います。今のところ自国の安全を他国の公正と信義に任せる国は、少ないでしょう。
イ.「戦争反対!」は、世界に通じません
・「戦争反対!」と国会議事堂前で叫んでいるデモ隊を見た外国人は、「中国大使館前で、叫んだらいいじゃないか」とブログに載せています。
・外国人は、誰も日本が戦争するなんて考えていません。戦争は、海の向こうから日本へ押し寄せてくると考えています。
・「安保法反対!」と叫んだら外国人にもわかるでしょう。でも、これでは「平和活動」にはならないですね。
・国会議事堂前での叫び「戦争反対!」は、「安全保障関連法」→「戦争に巻き込まれる」の「戦争」に反対という「政治活動」です。
・中国と韓国を除くアジア諸国は、「安全保障関連法」をアジア近隣の戦争抑止に寄与すると歓迎しています。
(6)平和活動は、世界に向かって、そして世界に出向いて行なってください
ア.世界に向かって自国の「憲法」を強要できません。「九条」から帰結される平和活動の要諦は「戦力の不保持」です
・九条は2項からなっています。その内、第1項「…国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」の内容は、細部の表現は異なりますが国連憲章第2条〔原則〕と同じです。諸国の憲法もこの原則に倣っています。
・第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権(注)は、これを認めない」については、国連憲章及び他国は、自国の防衛のために軍を保有するとしています。
・したがって、九条の第2項こそが、唯一、日本国憲法が「平和憲法」と呼ばれる所以(ゆえん)です。
(注)「交戦権」(right of belligerency)国家が交戦国として国際法上有する種々の権利の総称。種々の権利としては、① 相手国の占領、② 占領行政、③ 中立船舶の臨検、敵性船舶の拿捕等の権限が含まれる。
・以上ことから、世界に向かって訴えるべきは、「世界の戦力(核戦力を含む武力)レベルをゼロに向かって逓減させよう!」ということになります。
イ, ただ「九条」を守っているだけでは、「ノーベル平和賞」に値しません
・昨年、紙上で「日本国憲法9条を保持する日本国民にノーベル平和賞を」という見出しを目にしたとき、ジョークかとわが目を疑いました。
・さらに読むと、受賞のために署名活動までしていることを知るに及んで、思わず心の中で「恥を知れ」と叫んでしまいました。
・本来、どんな賞でも、「賞」というものは、受賞者が自ら求めてもらったものではないでしょう。
・しばしば、新聞紙上の読者の声などで、「日本がこの70年間平和だったのは平和憲法のおかげだ」という意見を目にしますが、むしろ「日米安保」のおかげでしょう。ましてや、世界の平和構築のために日本国憲法が顕著な貢献をしてきたとは思われません。
・韓国の反日国会議員が多数、日本国憲法のノーベル賞受賞のために署名活動していることは、不純な感じを受けます。
・上の「ア項」で述べたように、軍備削減・廃止のために献身的に貢献すれば、おのずとノーベル平和賞の栄に浴するでしょう。
ウ, 憲法九条が永遠に護持されるべき条文だとすれば、それは、もはや「法」でなく「宗教」です
・九条①項は、国際平和に対する「理念」です。
・九条②項は、その理念を達成するための物理的な方法・手段ですが、ここでは、それらを否定しています。それは、前文で、「諸国民の公正と信義に信頼して」いるからです。
・したがって、九条が真に「宗教」となるためには、諸国民が公正で信義に厚いと信頼できることが前提条件です。
・国連総会(軍縮・安全保障)は、2015.11.02.、日本が提出した「核廃絶決議案」を、156か国の賛成で採択しました。しかし、昨年まで共同提案国だった米・英、昨年賛成した仏も「棄権」しました。中・露は今年も「反対」しましたから、五大核保有国の「賛成」がえられませんでした。
・このように、国際政治が絡んでいる中では、憲法九条の理想は無力です。
・「宗教」と「政治」の分離、すなわち「政教分離」の原則に従って、NGO として、途上国の貧困や教育等に取り組むなど、底辺における活動こそが世界の平和に貢献することになるでしょう。
(7)”私たちは、あきらめない。”呼びかけ―「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」
ア.広告媒体:朝日新聞、毎日新聞、東京新聞。1ページ全面広告。2015年11月8日。朝刊
イ.請願事項:
一、 戦争法である「平和安全保障関連法」を速やかに廃止してください。
一、 立憲主義の原則を堅持し、憲法九条を守り、生かしてください。
ウ.スローガン:”戦争法廃止に向け、ともに行動しよう!”
(注)この広告は、毎月19日に国会正門前に集会してデモを行うため、その10日前頃、上記の新聞紙上に掲載される。
<広告主に対するお願い>
ア. あなた方は、国民及び世界に向かって、日本国憲前文の精神と憲法九条を遵守・履行していますか。
・ 日本国憲法前文と九条とから帰結されることは前述したように、次のとおりです。これらが、九条を守る基本です。
① 「個別的自衛権の行使」を否認すること。
② 「自衛隊」を否認すること
③ 「日米安保条約」を破棄すること
④ 「日本の安全と生存」を平和を愛する諸国民の公正と信義に委ねること
・ 以上の4点を、先ず、国民の前に堂々と宣言しかてから、集会や行動を起こしてください。
・ あなた方の考えが正当であれば、多くの国民の賛同を得られるでしょう。
<注> ① と ② を容認すれば、自国防衛のために「軍」を保有する諸国の憲法と同じになってしまいす。
③ を容認すれば NATO 加盟国と同様に、「集団的自衛権」の行使を認めることになります。
自国の安全保障政策として ④ を採用している国はありません。
イ.「戦争法」という用語はありません。「戦争法」という用語をきちんと定義してください。
・ 「戦争」という用語は、国連憲章でも、第2次大戦以前にあった戦争にのみ使われています。
・ 「戦争法」というからには、「法」としての目的があると思いますがそれは何でしょうか。
・ 「戦争法」=「平和安全保障関連法」だと主張するならば、その目的は次の通りです。
目的:我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うし国民の生命を守る。
このため、「日米安全保障体制」の実効性を高め、紛争生起の抑止力を高める。
・ 国連憲章上、死語となった「戦争」と「法」を結び付けて造られた、世界に存在しない「戦争法」には、裏が見え隠れします。
・ 「戦争法廃止」ということは、その目的である「我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うし国民の生命を守る。」ことを廃止することになります。
・ 「戦争」という字句は、新聞広告の中で実に22か所で使われています。太平洋戦争の末期にいるような感じに襲われます。
・ 「戦争法」の ”戦争”はレッテルでしょう。レッテル貼りは止めて、正々堂々と「平和安全保障関連法」(詰めて、「平和安保法」)と呼ぶのが、礼儀でしょう。
・ 広告文の中に、「アメリカの戦争政策にさらに強く従属するこの法律は……」という部分がありますが、アメリカには「戦争政策」と名のつく政策はありません。あるのは大統領が示す「国防戦略指針」とそれに基づく、「QDR」(Quadrennial Defence Review)です。
ウ.「戦争法」(「平和安全保障関連法」)を廃止することが、世界の平和と安全に貢献することになりますか
・ 「平和安全保障関連法」が廃止されれば、世界の平和と安全は、よりよく維持されるのでしょうか。
・ アジア近隣の諸国(中・韓を除く)はもとより欧米諸国も、「平和安全保障関連法」を「抑止力が増す」と歓迎しています。
・ 世界の平和と安全があって、はじめて我が国の平和と安全があります。
・ 世界が不安定の中にあって、我が国一国だけが平和と安全を維持できません。
・ あなた方は、何を狙って、「平和安全保障関連法」を廃止するのでしょうか。
・ 廃止後、日本は世界に向かって、いかなる展望が開けるのでしょうか。
以下続く