検査と安全性の限界

久保田隆成

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第3章 抜取検査

 2.1 検査とは

 福島県農林水産部は平成23年度の県産米の出荷に先立ち、その安全性の確認消費者への的確な情報提供を行うため放射性物質調査を行うことになった。(「米の放射性物質調査の実施について」平成23年8月5日)

 調査は、収穫前の段階で予め放射性物質濃度の傾向を把握して調査の精度を高めるための「予備調査」と、収穫後の段階で放射能物質濃度を測定いして、出荷の制限の要否を判断するための「本調査」の二段階で実施された。

 予備調査調査点数449点、旧市町村ごと1点)の結果、放射性セシウム濃度が一定水準を超えた場合には、当該市町村を本調査における「重点調査区域」に、一定水準以下の場合には、「その他調査区域」に設定することにした。

 本調査調査点数については、「重点調査区域」の場合、概ね15ha毎(概ね集落毎)に2点、「その他調査区域」の場合、旧市町村毎2点とし、総調査点数1,174点となった。

 調査の結果、放射性セシウム濃度が暫定基準値を超えた場合には、原子力災害対策本部長の指示に基づき、県は市町村に対して、旧市町村(又は市町村)単位出荷制限を要請することになっていた。

 本調査の結果暫定基準値を超えた調査点がなかったことから、10月12日、県は「安全宣言」を行ったことは、前述したとおりである。しかし、残念ながら、11月16日、福島市大波地区旧小国)の1戸の農家の玄米から基準値を超えるセシウムが検出されると、その後、続々と基準値を超える地区が現れた。

 福島市大波地区旧小国村、稲作農家数154戸、水稲作付面積42ha、生産量192トン、約6,400袋(30kg入))は、本調査における調査点数であったが、基準値を超える米が検出されたことから、緊急調査を実施することになり、生産者米を米袋(30kg)毎1検体ずつ採取し分析検査することになった。

 検査の結果(23年11月25日現在、総稲作農家個数154戸中34戸分析済、分析済み検体数864点)、基準値超過戸数 戸、超過分析点数 131 点であった。

 上の調査の流れを振り返ると、当初、調査数を概ね15ha 毎(概ね集落毎)あるいは、旧市町村毎 2 点として、「合否」を判定することにし、抜取った全数(2点)が合格であったことから、福島市大波地区旧小国全体について出荷可能と判定した。その直後、基準値超過米がたまたま見つかったことから、調査数を、米袋単位に切り替えて調査すると途中経過ではあるが、864袋131袋が(約15%基準値を超過していた。

 このように、「抜取検査」では、「抜取単位」、「抜取数」及び検査の結果を適用する範囲等が重要である。以下、統計学の視点から、「抜取検査」のポイントを説明し、福島県の「米の放射性物質調査」の問題点を検討する。

 

 

続く

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