国旗に敬意を表するのは「マナー」の問題である
久保田隆成
前節で示したように、「日の丸・君が代」訴訟が公立学校に偏在し、時には数百人に上る教職員が原告団を組んで憲法第19条【思想及び良心の自由】を盾に「君が代不斉唱・不起立」による懲戒処分の撤回を要求している裏には日教組の政治活動としての強い指導が透けて見える。
私たちが職務を遂行する場合、先ず「目的」を考える。次に、自分の地位・役割を考えて、「任務分析」を行って、その「目的」に最大限に寄与できる行動をとる。
学校の卒業式や入学式は重要な教育の場であるから、教職員は「教育の目的」に最大限に寄与するように行動しなくてはならない。教育の目的は「教育基本法」第1条で「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」とされている。
学校行事としての式典において教職員が「マナー」として「君が代不斉唱・不起立」行動をとることが「心身ともに健康な国民の育成」に最大限に寄与するのであろうか。百歩譲って「君が代不斉唱・不起立」は「思想及び良心の自由」だと主張するなら「君が代斉唱・起立」も同様に「思想及び良心の自由」であろう。
国旗に正対して国歌を斉唱する方は、憲法19条の【思想及び良心の自由】を念頭に置いて、そうしているわけでないであろう。マナーとして行っているのであろう。
当該教職員も、「君が代斉唱・起立」が「マナー」であることは知っていることだろう。「マナー」であるから、本来、法律や規則で拘束されるものでない。「マナー」の視点から捉えると、当該教職員は「お行儀が悪い先生方」で終わってしまう話である。しかし、当該教職員にとっては「君が代斉唱・起立」が「マナー」のレベルの話で終わってしまっては困るのである。これでは世間の笑いものになって蔑まれるだけである。
「君が代不斉唱・不起立」は、過去の日本のアジア侵略の反省に立った歴史観に基づくものとして「思想及び良心の自由」という憲法の保証する崇高なレベルで争わないと、「上司の職務命令には従わない」という彼らの目的が達成できないのである。
しかし、皮肉にも、「マナー」の問題を「憲法」問題に引き上げたばかりに、憲法第15条2項【公務員の本質】「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」及び地方公務員法第32条【法令等及び上司の職務上の命令に従う義務】「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」を適用されることになったのである。
日教組は、教育の国家統制に反対する立場から、1950年(昭和25年)来、国旗掲揚と国歌斉唱の強制に強く反対している。次に、この結果、地方の教職員組合でどんな事態が起きてきたかを、いま話題になっている「北海道教職員組合」(北教組)について具体的に見てみよう。
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