国旗に敬意を表するのは「マナー」の問題である
久保田隆成
1 はじめに
卒業式や入学式を迎える季節がやってきた。この時期になると年中行事のごとく、各地の公立教職員らが「日の丸掲揚時の起立・国歌斉唱の強制は思想・良心の自由を侵害する憲法違反」と訴訟するニュースが飛び交う。2007年2月、最高裁が「君が代ピアノ伴奏拒否訴訟」において「君が代伴奏の職務命令は思想・良心の自由を侵害しない」との判断を示して以降は、これに類する訴訟で教職員側が敗訴するケースが多くなっている。最近の訴訟(2009年7月16日)では、神奈川県立学校の教職員135人が、入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認を県に求めた訴訟の判決で、横浜地裁は16日、「県教育委員会の起立斉唱命令は思想・良心の自由を侵害せず、教職員は起立、斉唱の義務を負う」として、原告の訴えを全面的に退けた。
上の横浜地裁の判決は、まだ自民党政権が終焉を迎えていないときの判決である。千葉景子法務大臣は、1999 年 8 月 5 日、「日の丸・君が代を国旗・国歌とする法律」について反対投票を投じている。輿石東(民主党参議院議員会長・民主党幹事長職務代行) は、2009 年 1 月 14 日、出身母体の日教組の会合に出席しいて、「教育の政治的中立はありえない」として、「日の丸・君が代」に反対する日教組にエールを送ったとされる(2009年1月15日、MNS産経ニュース)。
今後、予断は許されない。「教育の政治的中立」は日本の将来を背負って行く子供たちの教育にかかわる重大な問題である。国民の良識に期待しつつも、日教組の正体を見破って行かねばならない。
2 国旗・国歌に対するマナー
国旗が掲揚される(通常、同時に国歌が吹奏される)ときは、自国、他国にかかわらず、起立脱帽して姿勢を正し国旗に注目して敬意を表すのが一般的である。ただし、、制服着用を義務付けれている公務員が着帽している場合は「挙手の敬礼」をする。これは「国際マナー(儀礼)」である。
入学式・卒業式はもとより、冠婚葬祭に執り行われる「儀式」に参列する人々は、その場に相応しいマナーに配慮する。「儀」の原義は「法(=のり。てほん。かた。)にかなった人のおこない。」であり、「式」の原義は「物を工作すする時のきまり。かた。しかた」である。そして、「儀式」は、「国家の祝い事や神事・仏事などに関して行われる作法の整った式」のことである。
「マナー」の「心」は「相手に対する敬意」である。この「心の状態」を基本として、自分が取るべき「態度・処置」がマナーである。「態度・処置」は長い歴史の濾過を経て精錬されて現代に継承されてきた所作である。所作の裏に先人達が築き上げてきた相手に対する心遣いの凝縮に想いを馳せるがよい。
「マナー」は、そもそも良識のある大方の大人が場に臨んで取る作法であるから法律によって要求されるものではない。はたまた、憲法第19条【思想及び良心の自由】(「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」)の条文を振り回して、拒むものでもない。
「マナー」は、社会に出るまでに身につけるものであるから、「マナー」がなっていない人は、「あぁ、その程度の人か」と思われ信頼を失うだけである。別に法を犯しているわけではないから、面と向かって注意する人もいないが、恥ずかしいことなのである。もし、「マナー」を身につける環境に恵まれずに社会に出たとすれば、かわいそうな人なのである。
「儀式」に臨んだ場合、大方の人は、その場に相応しい「マナー」をとるが、その「マナー」に従わない人もいる。これらの人は次の3つに類別できよう。@ 「マナー」が身についていない人、A 宗教的な理由によりその「マナー」に従わない人、B その「マナー」に故意に反対する人。
@に類別される人については上で述べたとおりだある。Aの例としては、例えば、クリスチャンが仏式の葬儀(告別式)に参列した場合、予め喪主に申し上げて焼香しない方もいる。問題なのはBに類別される人である。これらの人たちは、主として公立小・中・高校の一部の教職員で卒業式における「国旗掲揚・国歌斉唱」に反対を唱えている。
以下、Bについて付言する。先ず、この背景として、国、文部省、都道府県教育委員会が定めた「入学式・卒業式における国旗と国歌」につての主要な法規等を示す。
(1) 文部省告示第24・25・26号 「小・中・高等学校学習指導要領」中【国旗掲揚条項】1989(H元).3.15、施行 4年後
「入学式や卒業式などにおいて、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国家を斉唱するように指導する」
(2) 「国旗及び国歌に関する法律」(通称 「国旗・国歌法」) 1999(H11)年8月13日
第1条 国旗は、日章旗とする。
第2条 国歌は、君が代とする。
(3) 文部省 「学校における国旗及び国歌に関する指導について(通知)」 1999(H11)年9月17日
・
「国旗・国歌法」は,長年の慣行により,国民の間に国旗及び国歌として定着していた「日章旗」及び「君が代」について,成文法でその根拠を定めたものです。
・ この法律の制定を機に,国旗及び国歌に対する正しい理解が一層促進されるようお願いします。
(4) 東京都教育委員会 「入学式、卒業式等における国旗掲揚および国歌斉唱の実施について(通達)」 2003年(H,15)年10月23日
・ 国旗は壇上向かって左側に掲げる。
・ 式次第に国歌斉唱の題目を入れる・
・ 国歌はピアノ伴奏をし、教職員は起立して国旗に向かって起立し斉唱する。
・ 違反した場合は服務上の責任を問われる。
(5) 「教育基本法」改正 2006(H18)年 12月 20日
<前文 改定要旨>
・ 公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期す。
・ 伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
・ 本法の目的:我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る
<教育行政(第3章) 改定要旨>
・ 国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行わなければならない。
・ 国: 教育に関する施策を総合的に策定し、実施
・ 地方公共団体: その地域の実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施
次に、上に示した法規等にからめて実際に起きた3つの事例について考えてみる。
事例1 「福岡小学校長尾小学校事件・ゲルニカ訴訟」
本件は、上記(1)の文部省告示に【国旗掲揚条項】が取り入れられる前の 1988年 3月に起きた事件である。
<事件の概要>
<考察>
学校行事としては、「入学式」、「卒業式」のように「式」がつく行事と「運動会」、「学芸会」のように「会」つく行事がある。「式」がつく行事すなわち「儀式」については、式場の構成や式次第等の決定権は主催者(学校であれば校長)にある。葬儀(葬式)の方式や参列者の席次などの決定は喪主にあるから、誰もそれに従う。そもそも、「卒業式」は、校長が、生徒の学業修了を認め卒業証書を授与する儀式であるから、厳粛な雰囲気のなかに粛々とすすめることが基本である。卒業記念作品「ゲルニカ」の模写絵などは、卒業パーティーの席上にでも展示すればよいことである。私も、学校に10年以上勤めたが、学生はもとより、残念ながら教員の中にも「式」と「会」の区別がつかない人を見受ける。
事例2 「大阪市立鯰江中学校・日の丸裁判」
本件は、上記(1)の文部省告示に【国旗掲揚条項】が施行された1992年 3月に起きた事件であり、文部大臣が定めたた「学習指導要領」中の「国旗掲揚条項」が法的効力を有するか否かを問われた。
<事件の概要>
・ 中学校の教員で日の丸掲揚に反対の思想をもつ原告が、卒業式(平成4年3月12日)の式典で抗議の発言をし、さらに入学式(同年4月2日)において一定の要求を掲げる抗議のプレートを着用し、正当な理由なくマイクで式の進行を妨げる発言をし、校長を含めた教職員ら、生徒、保護者らに対し、自己の信じる主義、思想等を発表した。
・ 大阪市教育委員会は、文書戒告の措置をとった。
・ 原告は思想及び良心の自由の権利侵害として被告校長に対し民法709条【不法行為による損害賠償】に基づき、大阪市に対し国家賠償法1条【公権力の行使】に基づき、慰謝料の支払いを求めた。
・ 大阪地裁→(控訴)→大阪高裁 棄却[確定] 1998年 1 月 20 日
<判決要旨>
・ 「国旗掲揚条項」は、教育基本法第10条【教育行政】に抵触せず、法的効力を有するものと解される。
・ 職員会議の決議が校長の職務遂行を法的に拘束するとまでは解せない。
・ 「国旗掲揚条項」にいう「国旗」とは「日の丸」を指すことは明らかである。
・ 卒業式等における国旗掲揚が、ただちに当該教師の「思想及び良心の自由」を侵害する強制行為があったとすることはできない。
・ 上の言動は、職務命令に違反し、職務専念義務に反するものである。
<考察>
国旗掲揚条項を取り入れた「学習指導要領」が改定された 1989 年はバブル景気がピークに達し、この年の暮に株価は史上最高値(38,957 円)をつけた年である。想えば、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979年)は、その序章であり、1980年代後半バブル景気が加速、豊富な資金を得た企業が海外の不動産や企業を買収し、米国においては「ジャパンバッシング」が起きた。
このような時代背景に、日教組が「ゆとりある学校」を提起し、国営企業の民営化を推進した中曽根政権下の臨教審が「個性の重視」、「国際化・情報化など変化への対応」などの「ゆとり教育」の基本をまとめるなかで、1989(H元)年「学習指導要領」の全面改定が行われた(1992(H4)年度から実施)。
上の判決要旨で、「日の丸」の「国旗」としての正統性を示しているが、法的に認められたのは「国旗・国歌法」が制定されたのは、この事件の7年後の1999年である。
国旗掲揚が、当該教師の「思想及び良心の自由」(憲法第19条)を侵害するからといって、それを理由に教育の場の一環である卒業式や入学式を妨害することなど言語道断である。
「国旗掲揚条項」が採り入れられてから「国旗・国歌法」が制定されるまでの10年弱の間に、「日の丸引き下ろし事件」(5件)、「日の丸破棄事件」、「日の丸持ち去り事件」など、国旗に直接手を下すような乱暴な訴訟事件が起きている。
想うに、この時期、日本は経済的に急激に豊かになったため、心の豊かさがそれについて行かなかったのであろう。バブル景気が始まる時期に来日した(1981,1982,1984年)マザー・テレサは、当時の日本につて次のように述べている。「この豊かな国の大きな貧困を見ました」、「豊かそうに見えるこの日本で、心の飢えはないでしょうか」、「心の貧しさこそ、一切れのパンの飢えよりも、もっともっと貧しいことだと思います。」
事例3 「東京都立学校・国歌斉唱時不起立事件」
本件は、上記(4)に示した都教委の通達(通称「10・23通達」)によって懲戒処分を受けた教職員が、処分の取り消しと精神的な損害を受けたとして賠償を求めた訴訟である。
<事件の概要>
・ 都立学校の 2004年(平成16年)の卒業式・入学式において、校長の職務命令に反して、君が代斉唱時不起立やピアノ伴奏拒否教職員243人に対して、都教委は「10・23通達」に基づき、懲戒処分を行った。
・ 2006年 9月、処分を受けた教職員の多くは「『日の丸・君が代』の強制は内心の自由に踏み込む違憲で違法な行為だ」として、都人事委員会に処分取り消しを求める「審査請求」を行ったが、口頭審理が打ち切られた。
・ 2007年 2月 9日、上記教職員のうち173人が、東京都に処分の取り消しと一人当たり55万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
・ 2009年 3月 26日、原告の請求を棄却する判決が行われた。
<判決要旨>
・ 「10・23通達」と、同通達にに基づく校長の職務命令につて、「特定の思想を持つことを強制、又は禁止するものではない」として、憲法違反に当たらないとした。
・ 処分についても、「職務命令に違反したことは非難されるべきで、戒告処分が重いとはいえない」とした。
<考察>
・ 1999年(平成 11年)、広島県立世良高等学校で卒業式当日、国旗掲揚・国歌斉唱に反対する教職員と文部省の通達との板挟みなっていた校長が自殺をしたことが直接のきっかけとなって「国旗・国歌」の法制化進み、同年 8月 13日「国旗・国歌法」が制定された。
・ 2003年の都教委通達(通称「10・23通達」)は、第2期(2003年4月〜2007年4月)石原都政下に出されたものである。
・ 改正「教育基本法」は、「戦後レジームからの脱却」を公約に内閣総理大臣に就任した安倍政権下に制定さたものである。
・ 国歌斉唱時に起立するのは「マナー」であるから、当然、「特定の思想を持つこと」を強制したことにならない。卒業式などには、職務命令を受けるまでもなく、率先して「マナー」の手本を示すのが教師の役目であろう。
・ 本件にかかわった原告を含む在職中の教員369名は、本件に先だって、「10・23通達」に基づく校長の職務命令に従って、式場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務のないことの確認を請求する、「国歌斉唱義務不存在確認請求事件」(いわゆる「予防訴訟」)を起こした。この訴訟にかかわる東京地裁の判決(難波孝一裁判長)が 2006年 9月 21日にあった。判決要旨:「公的義務の不存在請求確認請求及び予防的不作為請求にかかわる部分は適法」として原告の訴えをほぼ認めた。なお、本訴訟にかかわる控訴審が進行中である。
・ 2011年 5 月 30 日 最高裁が起立斉唱命令を「合憲」と初判断を示した。
<判決骨子>
@ 国旗の起立斉唱は広く行われれおり、教員への職務命令は特定の思想の告白を強要するものとは言えず、思想・良心の自由を保障する憲法に違反しない。
A 起立斉唱には国旗・国家への敬意表明という要素があり、命令はこれに応じ難いと考える者の思想・良心の自由を間接的に制約する面がある。
B しかし、卒業式等では秩序確保が必要で、法令や地方公務員の職務の公共性などに照らせば、この制約は許容できる。
(注)本件は、東京都立高校の卒業式で、国歌の起立斉唱の職務に従わず、定年後再雇用選考で不合格とされた元都立高校教員の申谷(さるや)雄二さん(64)が、命令は思想・良心の自由を保障した憲法に反するものとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決である(最高裁第2小法廷、裁判長 須藤正彦、4人の裁判官全員一致の結論)。
以下: